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残業未払い等について
労働基準局に行けば会社に支払い命令が出ますが、佐川急便は長年に渡って支払いを拒否し続けました。 私も残業未払い金があります。 最終的には会社と金額について本人が、話し合いをすることになると聞きましたが、基準局は支払い命令をしても、会社は払わなくても罰則規定が無いからではと思います。 私の知人は結局、会社側が支払いに応じなく諦めています。 私はそれ以外に会社都合によるリストラなのに、繰り返しパワハラをして退社に追い込まれました。 それに対しても労働基準監督署に相談するつもりですが罰則規定が無い。 アドバイス頂けると助かります。
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勘違いですね、 労働基準監督署でも労働局でも、 労基法24条違反ついて、 注意・指導・是正勧告を行なうだけで、 これには法的拘束力はありません。 また、未払い賃金の支払い命令をする権限は有していませんし、 未払い賃金の回収そのものもしてくれません。 支払い命令が出るのは裁判です。 (支払い命令がでても払わない人は払わない) 24条違反は30万円以下の罰金です。 ただ、逮捕されることはまれで、 労基署の方で悪質とみなさない限り逮捕までには至りません。 >私の知人は結局、会社側が支払いに応じなく諦めています。 協議(話し合い)で解決できなかった場合、 あきらめるか法的に請求をするかのどちらかで、 法的な請求とは、支払督促、 請求額が60万未満なら少額訴訟 通常の民事訴訟 労働審判 となります。
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- neKo_quatre
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> 基準局は支払い命令をしても、会社は払わなくても罰則規定が無いからではと思います。 賃金不払いには罰則規定があります。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第二十四条 | 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。~。 | 第百二十条 | 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 | 一 ~、第二十三条から第二十七条まで、~ モメるパターンとしては、労働時間の記録が無くて、残業時間の算定が会社側と労働者側で食い違ってるとかでは。 -- > パワハラをして退社に追い込まれました。 > それに対しても労働基準監督署に相談するつもりですが罰則規定が無い。 どっかの大臣が「セクハラ罪って罪は無い。」って言ってましたが、パワハラに関しても、パワハラしちゃダメって法律は無いです。 パワハラに対する対応としては、在職中に労働組合を立ち上げして改善請求を行うとか。 いわゆる干されるなんかも、会社が業務上必要と判断した配置転換だとかって言われると、不当な人事とかで対応するのは困難ですが、組合活動を行ってれば、組合活動への妨害(労働組合法の不当労働行為)って話に持って行けます。 やむを得ず退職するにしたって、転職や失業手当の給付に有利な会社都合相当での退職に加えて、不当労働行為に対する解決金なんかを踏んだくる根拠に出来ます。 > アドバイス頂けると助かります。 既に退職しちゃってるなら、あんまり手が無いです。 パワハラによる不当な退職だって事で、改善請求して、元の職場に復職するとかって意思はあるんでしょうか?
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ご回答ありがとうございました。
- okwavey2
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>労働基準局に行けば会社に支払い命令が出ますが、佐川急便は長年に渡って支払いを拒否し続けました。 佐川急便に限らず、良くあると思いますよ。 監督署に相談するのは、未払い賃金回収のプロセスの1つでしかないと私は認識しています。 未払い賃金回収までの流れ 1.内容証明郵便による未払い賃金の請求 ⇒自分で出せます 2.労働基準監督署への相談 ⇒内容証明郵便の控えも持っていくと、話が早いです。 3.民事訴訟 ⇒未払い賃金の証拠を元に、訴訟です。 ⇒金額が少ないなら少額訴訟にします。 4.差押え請求 ⇒勝訴して支払い命令が出ても、支払われない場合に行います。 会社に売上があれば、これで回収できると思いますけど。 逆に言うと、糞な社会のせいでここまでやらないと支払わずに済みます。 いきなり訴えれば良いじゃないか?と思うかもしれませんが、内容証明郵便を送って監督署にも相談したのに支払っていないという事実が優位に働くと思いますね。 佐川急便なら、3の前後で払うんじゃないですかね?世間体もありますし。 佐川急便でパワハラの話をしても無駄じゃないですかね?パワハラによる損害賠償大したことないですし、ついでに弁護士に相談してみて、損得勘定で判断するくらいで良いと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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罰則規定だけの問題でなく、貴方の言い分の妥当性の問題もある。 残業に関してもその残業が事実かどうかを明確にしないといけない、パワハラも同じ。
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。