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残業代未払いに対して、利息は可能でしょうか?

労働基準監督官から、未払いの残業代の支払い命令が出ました。 まだ、会社側から金額の提示はありません。(精査中) 会社側からの提示金額に納得した場合、その金額に対して利息を付けることが出来ると知りました。 ここから、質問させてください。 (1)支払額に対して年率14.6%請求できると知りました。   有効期間が2年なので、支払い金額(例えば200万)に対して年率14.6%×2年という考えで   宜しいのでしょうか? (2)(1)に対して、労働基準監督官・会社側・本人の話し合いで請求して宜しいのでしょうか?  それとも、裁判で労働法114条の請求になるのでしょうか? お忙しいところ、申し訳御座いませんが回答をお願いします。

みんなの回答

noname#222486
noname#222486
回答No.2

残業代の利息(正式には遅延損害金) 1)に関して14.6%ということは退職されたということですね。 退職された場合は 退職日の翌日起点となります。 退職されて25日であれば14.6%×25/365の遅延損害金が支払われることになります。 計算式は、元本×0.146×日数÷365で算出しています 元本200万で25日遅れの場合は 200万×0.146×25÷365 現在勤めている場合の延滞損金は年6% この場合は給料の支給日からになりますから 24ヶ月前から毎月の残業代に対しての計算になります。 最長24ヶ月、23ヶ月・・・・・・・1ヶ月という複雑な 計算式になります 退職者にはそのような計算は大変な作業になるので 平均をとって14.6%ということになっているのです。 請求は最長2年分で時効も2年です。 未払い給料・残業に対する利息は労働法ではなくて 民法上の権利であることに注意してください。 労働基準監督署などに行っても具体的な相談には乗ってもらえないと思います。

pchan0225
質問者

お礼

ありがとうございます。 理解できました。

回答No.1

1. 利息について 今回は行政庁(労働基準監督署)が間に入ったことにより、 未払い賃金を会社が認め、決着となったようですが、 司法に判断を仰いだ場合(裁判)では、遅延損害金を認めています。 それでも、確か、年5(~6)%だと思いましたよ。 この数字に法的な根拠を求めるならば、民法404条、民法419条になると思います。 ただ、特段決めていない場合の相場という意味ですから、 両者が合意している分には、いくらでも支払ってもらうことは問題ありません。 残業を支払わず行政から指導されるくらいですら、気前よく払ってくれるとは思いません。 法定最低利息で勝負したほうがいいと思います。 2. 年率14.6%請求 これは、「賃金の支払の確保等に関する法律」の6条1項が根拠になっていると思いますが、条文では「退職した労働者に係る賃金(…略…)の全部又は一部をその退職の日(…略…)までに支払わなかつた場合」なので、今回の場合は、この相場を出すことは妥当ではありません。 しかし、何度も言いますが、 両者が合意している分には、いくらでも支払ってもらうことは問題ありません。 3. 付加金 付加金を期待したいのであれば、司法に判断をお願いしなければなりません。 「労働者の請求により」、「裁判所が判断する」ですから。 しかし、これは請求したからといって、必ず付加金がもらえるものではありません。 労働基準法114条は「裁判所は…付加金の支払を命ずることができる。」ですから、裁判所にその裁量が委ねられている規定です。 裁判所が、諸般の事情を考慮して、付加金を命ずることが不相当であると判断した場合にはこれを命じないことができますし、たとえ命ずる場合であっても減額することができると思います。 4. 計算方法 これは、当方門外漢ですので、よくわかりません。 「有効期間が2年」というのは、未払いの残業代としては「2年分以上」あるものの、労働基準法105条により2年までしか請求できないことによる「2年」ですね? 仮に年利5%で、請求対象となる残業代が200万円ならば、200万円×5%/年×2年=20万円が利息となるのではないでしょうか? お役にたてれれば幸いです。

pchan0225
質問者

お礼

回答有り難う御座います。 整理して、裁判にするか検討します。