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パワハラ防止法について
新聞で見ましたが労働基準局のパワハラ相談が過去最多と記載されていました。 パワハラ防止法が成立しましたが罰則規定がないので経営者は気にしていませんよ。 罰則規定をもうけなかったのは、政治家が会社から献金を受け取っているからではと思います。 怒号を浴びせられて労働基準局にボイスレコーダーを持っていっても聞かないし、違法残業なら対応すると言われて追い返されるのが現実です。 違法残業にしても会社が払わないと言ってしまえば労働基準局はお手上げです。 警察にいけば社長が法律だから辞めてくださいと論点のズレた事を言われます。 これに関してご意見頂けると助かります。(パワハラは問題ないとかそういう意見は投稿しないで下さい)
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- saltmax
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回答No.1
>違法残業にしても会社が払わないと言ってしまえば労働基準局はお手上げです。 警察にいけば社長が法律だから辞めてくださいと論点のズレた事を言われます。 通常、労働法(労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法その他の合計8つの法律)に対して法律違反の犯罪につき司法警察権をもつ労働基準監督官が扱う。 労働基準監督官は労働基準監督署にいる。 時間外割り増し賃金を支払わないというのは法違反であり 賃金未払いに対する処罰はできるが、 未払い賃金をよこせというのは民事事件なので 警察や労働基準監督署は介入できない。 自分で請求し、訴訟をし、差し押さえなりするしかない。 当たり前のこと。
お礼
ご回答ありがとうございました。