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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職について)

パワハラ等による理由で退職する場合、労働基準法の2週間というのは適応されるのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • パワハラ等による理由で退職する場合、労働基準法の2週間というのは適応されるのでしょうか?有給休暇があるので取得後、退社でも良いのでは?
  • 残業未払いがあり、パワハラが続いているため退職を考えています。労働基準局に相談済みで退社後に請求する予定です。労働基準局で対応するのは可能ですが、パワハラについては退職後に会社に注意することができるのか知りたいです。
  • 現在転職活動中ですが、在籍中に労働基準局に相談するとパワハラがエスカレートする可能性があるため、退職後に言う予定です。相手がパワハラを認めていないため、認めさせるための対策を考えています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.4

以前に勤務していた会社ですが、退職した理由はパワハラ(虐め)と 労災隠しが主な原因でした。 既に労働基準監督署や代理人が動いていますので、ココで無関係な方 がアドバイスをするとややこしくなり、解決する事も出来なくなる場 合があるので控えさせて頂きます。 何度も退職してからと言われますが、退職した後には出来なくなる事 もあります。労働基準監督署から会社に注意して頂くと、会社からの パワハラがエスカレートするって言われますが、これは逆なんです。 あなたが会社に在籍しているから会社に注意が出来る訳で、あなたが 退職してしまったら注意しても何も効果も無くなるんです。 会社は雇用者が退職したら事件等は終わりと考え、PC等に保管され ていた資料や記録は削除します。雇用者が在籍している限りは削除は されませんので、会社に対してパワハラを認めさせたり賠償請求等を する場合なら退職せずに事件が終息するまでは退職はしない方が身の ためだと考えます。かなり悪質ですので、完全に終息するまでは退職 は我慢すべきと考えます。僕ならそうします。

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

役所の名称がめちゃくちゃですので、きちんと調べておいて下さい。 パワハラは民事ですので(刑事にならない範囲の強要等を言う)労基署は相談は受けても検挙等はしません。刑事事件ではありませんから。 あっせんみたいな事はするらしいですけどね。 注意? 多少の言質はあるかもしれませんが、被害者が退職してしまっている以上、何の意味もないです。認めていないならなおさら。 「勘弁して下さいよ~そんな事言ってませんよ~ちょっと強く注意しただけですよ~」 と言われればどうにもなりません。録音とかしてある? むしろ、もっとエスカレートさせて言い逃れできないぐらいの証拠を掴んだ方がいいです。退職は拙速。殴られでもすれば、それこそ刑事事件にできますからずっとお得。 民事として被害者が会社へ損害賠償請求するのが順当な方法です。それ以外、やりようはありません。代理人ともっと話を詰めて下さい。 労基法に2週間退職なんていう条文はありません。民法です。627かなんか。 これも代理人が知っているはずですが、縛りは非常に弱く、賠償請求が認められた例など数十年で1つか2つ見付かれば御の字でしょう。普通は無いのです。 純粋に労基法だけで見れば、バックレも合法です。むしろ、5条において強制労働を固く禁じていますから。 代理人が何だか分かりませんが、弁護士でも労基法は司法試験の必須科目ではないので、普段やってなければ知りません。労働弁護団へでも相談した方が良いと思いますけどね。

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 弁護士には相談済みですが着手金が高すぎです(20万)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

パワハラは労働問題として、労基署の相談窓口で受けてはくれますが、労基法何条違反といったことにはなりません。事実行為ですので、度過ぎた部分は警察に刑事告発する、なければ民事訴訟を提起して損害賠償させる、という道筋です。労基署はパワハラについて被害者の相談にこそ応じても、使用者にむかって何かすることは民事介入になるので何もしません。

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

回答No.1

 「労働基準法の2週間」とは何のことを指しているのでしょうか?退職は何時でもできますよ?民法の規定と勘違いされていませんか? 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。(民法627条1項)  また、労働基準局、労働局の名称が出てきますが、以下のような関係になります。 労働基準局(厚労省内局) - (都道府県)労働局 - 労働基準監督署 労働基準局が前面に出てくることはまずありません。  パワハラについて証拠を集められているようですので、訴えることは退職後でも可能でしょう。ですが「会社に注意」って、辞めた会社に注意してもらうのですか?  まずは代理人ではなく弁護士を立てるべきではないでしょうか?

candymnht
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 弁護士に依頼して会社が認めても賠償請求は低いですよ

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