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フリーターの社会保険について知りたい
- フリーターの社会保険について知りたいです。労働時間の制限や加入の条件、影響などが気になります。
- 私は学生ではなく、アルバイトとして働いています。職場ではフリーターは一定の労働時間を超えると社会保険に加入することになっています。しかし、国民年金の納付猶予期間中であり、来年度から専門学校に通うために学費の足しになるように働いています。
- 質問ですが、もし私が一ヶ月90時間を超えて働いた場合、(1)いくらお給料から引かれるのか、(2)親の扶養になっているが親の保険料の支払いについて何か変更があるか、(3)年金免除中で社会保険に入ったらどうなるのか、どんな手続きをするのか知りたいです。
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※長文です。 >(1)いくらお給料から引かれるのか 以下のサイトで「試算」できます。 『厚生年金・健康保険の保険料額の自動計算ツール|社会保険労務士 西山事務所』 http://www.n-jim.jp/information/tool.html ※「標準報酬月額」の欄に「ひと月分の報酬(≒給与、賃金)の額」を入力してください。(税金などが引かれる前の金額で、非課税の通勤手当も含めます。) ※「健康保険」も「厚生年金保険」も【保険料の半分】は事業主(≒雇い主、会社)が支払ってくれます。 >(2)親の扶養になっているが親の保険料の支払いについて何か変更があるか 親御さんの保険料は「親御さん【個人】の報酬の額」で決まるので、「家族の報酬」が増えても減っても【変わりません】。(当然、家族の報酬が103万円を「超えても・超えなくても」同じです。) --- ちなみに、この場合の「親の扶養になっている」は、「親が加入している健康保険に加入させてもらっている」ということになります。 このような加入者のことを、健康保険の制度では「被扶養者(ひ・ふようしゃ)」と呼びますが、被扶養者は保険料【タダ】です。 つまり、被扶養者が【増えても・減っても)】親御さんの保険料は【変わらない】ということです。 >(3)そもそも年金免除中で社会保険に入ったらどうなるのか、どんな手続きをするのか 「(日本年金機構に)年金保険料を納める」わけですから、日本年金機構に申請した「保険料の免除」はそれ以後は適用されません。 なお、「厚生年金保険料」を納めた場合は、その月の「国民年金保険料」は【納付済み】とみなされます。 正確にはちょっと違いますが、「厚生年金保険料には国民年金保険料も含まれている」と考えると分かりやすいかもしれません。 また、「国民年金」も「厚生年金」もどちらも「日本年金機構」が運営している公的年金ですから、「免除(の取り消し)」に関して別途手続き(申請)は必要ありません。 (参考) 『第2号被保険者(ひ・ほけんしゃ)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai2hihokensha.html --- なお、将来受け取る「老齢【基礎】年金」には、【厚生年金の加入期間と報酬額に応じて】「老齢【厚生】年金」が上乗せされて支給されます。 (参考) 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html --- 【厚生年金】の加入(と脱退)の手続き(日本年金機構への届け出)については【事業主(≒雇い主)の義務】ですから、従業員自身がすることはありません。 ただし、「厚生年金を【脱退した後】」のことは事業主には無関係ですから、自分自身で手続き(日本年金機構への届け出)が必要になります。 具体的には、「国民年金の第2号被保険者から第1号被保険者になった(3号にはならない)」ことを(通常は市町村の役所経由で)日本年金機構に届け出ます。 (参考) 『第1号被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html --- 【健康保険】についても、「siakd_nnmkmさんが【勤務先で】加入する健康保険」の加入・脱退については、【事業主(≒雇い主)】に届け出の義務がありますので、siakd_nnmkmさん自身がすることはありません。 ただし、【親御さんが加入している健康保険】の【被扶養者に関する届け出】は、「siakd_nnmkmさんの勤務先の事業主」は【無関係】ですから、【親御さん自身が】【親御さんの勤務先(の事業主)】に届け出をする必要があります。 たとえば、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、以下の記事中の「従業員の被扶養家族に異動があったとき」の届け出が必要です。 『従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141202.html ※「被保険者」は、いわゆる「加入者(本人)」のことで、ここでは親御さんが該当します。 ※改めて「被扶養者」として親御さんの健康保険に加入させてもらう場合も、やはり【親御さん自身が】「従業員が家族を被扶養者にするとき」の届け出を行います。 ※ここから先は、補足・参考情報です。(不要ならば読み飛ばしてください。) ***** 備考1:「社員」「アルバイト(≒パートタイマー)」など雇用形態の違いと「社会保険」の関係について 「雇う側(≒事業主、使用者)」と「雇われる側(≒労働者)」がどのような雇用契約をしたとしても、「社会保険」のルールとは【無関係】です。 ただし、「アルバイト(≒パートタイマー)」として契約した人は、(いわゆる正社員と呼ばれる人に比べて)「すぐに辞めてしまう可能性が高い」「労働時間や労働日数が極端に少ない」ことも多いです。 ですから、そういう場合の(社会保険に加入させるべきかどうかの)判断基準として以下のようなルールが定められています。 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ※なお、上記のルールは、あくまでも「健康保険と厚生年金保険」のルールです。「労働保険(労災保険と雇用保険)」のルールはまた違いますのでご注意ください。 ***** 備考2:「【標準】報酬額」について 前述の通り、「健康保険」と「厚生年金保険」は、ともに「報酬(≒給与、賃金)の額」をもとに保険料を決めるルールになっていますが、1円刻みで細かく計算するのではなく、「報酬◯◯円~◯◯円の場合の保険料」というように、ある程度の幅をもたせて段階的に決めることになっています。 その他にもいろい細かいルールがたくさんありますが、「保険料のおおまかな目安が知りたい」というだけならば、このくらいの理解で問題ないと思います。 「40歳未満」であれば【介護保険】も無関係です。 (参考) 『標準報酬月額・標準賞与額とは?|全国健康保険協会(協会けんぽ)』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231 --- ちなみに、健康保険の運営者(「保険者」と言います)には、「協会けんぽ」とたくさんの「◯◯健康保険組合(健保組合)」の2種類があります。 「健保組合が運営する健康保険」も「標準報酬」をもとに保険料を決める点は同じですが、「保険料率」や「労使折半の割合(自己負担の割合)」などは【健保組合ごとに】違います。 通常、(協会けんぽよりも)健保組合の方が保険料が安く、保障も手厚いことが多いです。 (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 【健保組合の例】『当組合と協会けんぽとの比較|東京実業健康保険組合』 http://www.tojitsu-kenpo.or.jp/member/kanyu/compare.html ***** 備考3:「収入」と「所得」の違いについて ご質問で出てきた「103万円」という数字は、【社会保険とは関係のない】【税金の制度】に関係する数字です。 そして、「税金の制度」では、「収入」と「所得」(と「課税所得」)は、意味も金額も【別物】として取り扱われますので、【税金の計算】をする際には十分ご留意下さい。 (参考) 『収入と所得は何が違うの?(更新日:2018年04月28日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ ***** 備考4:「扶養手当(家族手当)」と「社会保険料」について 「親の保険料の支払いについて何か変更があるか」というご質問に対して「変更はありません」と回答しましたが、親御さんが(親御さんの勤め先の会社から)「扶養手当」のような【上乗せの賃金】を支給されている場合は、保険料が変わる(下がる)場合があります。 まず、「扶養手当」は「扶養している(≒生活の面倒を見ている)家族」がいる従業員に支給される手当(賃金)なので、その家族の収入が増えると支給されなくなることがあります。 ですから、【仮に】、「siakd_nnmkmさんの収入が増えた→親御さんの扶養手当がなくなった(報酬が減った)」場合は、親御さんの保険料はそれに応じて下がることになります。 なお、「扶養手当」はあくまでも「会社が独自に決めたルール」で支給されるものですから、「どういう従業員に支給するか?(支給しないか?)」のルールも会社ごとに違います。 (参考) 『賃金の1割を占める 「手当」(更新日:2018年04月24日)|All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12042/
その他の回答 (2)
dymkaです。 >(1)3月にやめるまで、仮にこの先の労働時間が会社の決めた 90時間以上/月 に満たなかった場合は会社側が改めて私の社会保険に不加入にする手続きをしてくれるのでしょうか、それとも自分で申請が必要でしょうか まず、「社会保険(この場合は厚生年金保険と健康保険)」は、「従業員の希望」で加入したり脱退したりすることは【できません】。 具体的には、前回の回答でご紹介したルール(下記リンク記事参照)に従って、【事業主が】従業員の保険の加入・脱退の届け出を【しなければならない】ことになっています。 『Q. 私は、パートタイマーとして勤務しています。社会保険に加入する義務はありますか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/kounenseido/hihokensha/20140902-07.html ですから、加入・脱退(資格の取得と喪失)のタイミングは、あくまでも事業主が判断すべきもので、「従業員が自分で申請」ということはありません。 そして、事業主が判断できないような(微妙な)ケースの場合は、事業主が「日本年金機構(管轄の年金事務所)」や「(契約している)社会保険労務士」などに確認したうえで判断すべきということになります。 --- もちろん、社会保険(厚生年金保険と健康保険)はあくまでも「労働者のための保険」であって、(国民年金や国保・被扶養者に比べて)保障が手厚いですから、「従業員の希望」が全く無視されるわけではなく、(労働条件が少し変わったくらいなら)継続加入を希望すれば【考慮】してもらえる可能性も高いです。 国としても、なるべく多くの労働者を加入させたいわけですから、日本年金機構(年金事務所)が「継続加入」を希望する労働者をあえて脱退させる理由もありません。 --- なお、上記のルールが明確になったのは、つい最近の「平成28年10月1日」のことです。 それまでは、記事にもあるように「……【おおむね】4分の3以上」「【基準に該当しない場合であっても】……【常用的使用関係にあると認められる場合は】……」など【曖昧で分かりにくい】ルールでした。 当然、保険料を半分払わなければならない事業主としては、【自分(自社)にとって都合のいいように】解釈することになり、労働者にとって不利になることもよくありました。 また、従業員側も、「被扶養者&第3号被保険者」の資格を持ったパートタイマーなどは、【社会保険に加入して保障が手厚くなるよりも、目の前の保険料を払いたくない】と考える人が多く、事業主の「保険の加入逃れ」を助長していました。 --- このような経緯があるので、一般的には、少しでも条件を下回ると、事業主はすぐに脱退(資格喪失)の届け出を行うのが普通です。 とはいえ、実際に判断して届け出をするのはsiakd_nnmkmさんの勤務先(の担当部署、担当者)ですから、私のような第三者が断定的なことを言うわけにもいきません。 ということで、「脱退(資格喪失)のタイミング」など、確実なことは面倒でも勤務先に確認してください。 なお、(総務などの経験があれば別ですが)たとえ上司であっても「会社まかせなので保険のことはよくわからない」という人がほとんどです。 ですから、【上司に了承を得て】【自分で】「社会保険を担当している部署(担当者)」へ確認するのがよいと思います。 「話す時間を作ってもらえない」とありますが、了承を得るにはむしろ好都合かもしれません。 (参考) 『従業員が退職・死亡したときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20150407-02.html --- 『保険のキホン 「社会保険」は究極の保険!? | 保険天使』 https://hoken-tenshi.com/kihon_03/ --- 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >(2)またその場合、国民の年金の納付猶予申請をどの時点ですればよいのでしょうか 「国民年金の第1号被保険者」になったとき、つまり、「厚生年金保険を脱退した(資格喪失した)」ときです。 理由はもちろん、「厚生年金保険の被保険者(国民年金の第2号被保険者)」に「保険料の納付猶予」という制度は存在しないからです。 「国民年金の第1号被保険者」になったら、(市町村の役所経由で)日本年金機構に届け出が必要ですから、そのとき一緒に申請してしまえばよいでしょう。 (参考) 『保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html >【国民年金第1号の被保険者】は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。 >そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。 ***** 備考:「年度」について 国や地方自治体の「会計年度」が「4月始まり」であるため、「4月~翌年3月」を「一年度」とする場合が多いですが、「年度の始まり」は【ケース・バイ・ケース】で変わりますのでご注意ください。 たとえば、「国民年金保険料免除・納付猶予(学生納付特例を除く)」は「7月~翌年6月」が「一年度」です。 --- また、「所得税」の制度では、「年度」は使わず「年分」を使っています。 たとえば「平成30【年分】所得税」と言った場合は、「平成30年1月1日~12月31日の1年間の所得(の合計額)」に対する所得税を指しています。 なお、住民税はその仕組み上変則的で、「平成30【年度】住民税」と言った場合は、所得税と同じく「1月1日~12月31日の1年間の所得(の合計額)」に対する税金ではありますが、平成30年分ではなく、【前年の】「平成29年分」の所得に対する税金となります。 また、「住民税」の徴収は、「年またぎ」で行われます。 「普通徴収」は「6月、8月、10月、翌年1月」の4回に分ける市町村が多く、事業主が徴収を代行する「特別徴収」の場合は、「6月~翌年5月」の12ヶ月の分割徴収となっています。 『年度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88
お礼
ご回答いただきましてありがとうございます! 前回と同様にとても明確な上に参考になるお話までいただけて大変勉強になりました 本当に本当にありがとうございました!( ; ; )
- f272
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(1)いくらお給料から引かれるのか 厚生年金保険料と健康保険料が天引きされます。あわせてだいたい15%くらいです。 (2)親の扶養になっているが親の保険料の支払いについて何か変更があるか(ちなみに今年度103万円を超えることはありません) 保険料は何も変わりませんが,今の健康保険証は無効になります。扶養家族を抜ける手続きが必要です。 (3)そもそも年金免除中で社会保険に入ったらどうなるのか、どんな手続きをするのか 会社が,あなたを社会保険に入れる手続きをするだけです。社会保険に加入すれば,免除や猶予は中断します。
補足
とても丁寧でわかりやすい回答をありがとうございます!! (2)の回答の扶養に抜ける手続きは会社でやるのでしょうか? また来年度、学生に戻ったときにも扶養に入る手続きが必要ということでしょうか? お忙しいところすみません、お時間のあるときで構いませんのでご回答いただけたらと思います( ; ; )
補足
ご回答いただきましてありがとうございます! とても丁寧でわかりやすく何をやるのかやらないのかが明確ですごくわかりやすいです もう二点質問だけ質問させていただいてもよろしいでしょうか (1)3月にやめるまで、仮にこの先の労働時間が会社の決めた 90時間以上/月 に満たなかった場合は会社側が改めて私の社会保険に不加入にする手続きをしてくれるのでしょうか、それとも自分で申請が必要でしょうか (2)またその場合、国民の年金の納付猶予申請をどの時点ですればよいのでしょうか さらに質問してしまいすみません、お時間のあるときで構いませんのでご回答いただけたら幸いです( ; ; )