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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:学生納付特例が社会保険庁に受理されていなかった!)

学生納付特例が社会保険庁に受理されていなかった!

このQ&Aのポイント
  • 一年浪人しており、4月初旬生まれなので大学一年になったと同時に20才になりました。
  • 学生納付特例を申請したのに受理されていなかったことが分かりました。
  • 学生納付特例は一年ごとに申請し直さなければならないようですが、このことを知らなかったために問題が生じています。将来もらえる年金にも影響があるのか気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

確かに当時だと受付簿をつけていない事務所が多かったので、受け付けたかどうかは曖昧になってしまうかもしれませんね・・・。 確認するのであれば、当時住民票のあった市区町村、もしくは管轄の年金事務所ですが。 たぶん聞いても「わからない」との回答になると思います。 さて、学生納付特例なのですが実は免除になっているワケではなく「支払いが猶予される」だけなんです。 この期間は10年以内であれば後から納めることができます(3年目からは加算金がつきますが)。 これを「追納」といいます。 学生納付特例期間はこの追納をしない限りは、将来もらえる年金の金額は増えません。 なので追納をしていない方と未納の方で、もらえる年金額は変わらないのです。 特例期間は未納とは違うので、カラ期間というものにカウントすることができますが。 これも300月以上、国民年金か厚生年金(もしくは共済)を納めている方にはまったく関係なくなります。 大学を卒業して厚生年金に加入したり、その後ちゃんと納付してあれば問題ありません。 ちなみに、国民年金を納付(もしくは追納)するのとしないのでは、年額で約1650円差がでます(現在受けている方の基準の計算ですが) つまり、国民年金を10ヶ月納付すると 1650円×10月=16500円 もらえる年金額が年額で16500円増えるという計算になります。

その他の回答 (4)

  • simotani
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回答No.5

学生特例は、就職してから払う前提で、 所得制限を一切無しで棚上げする制度です。 ですから、学生特例には一般の免除のような 国庫負担額だけ支給される制度ではありません 特例期間は追納しないと「1円も老齢年金になりません」 ですから、実質的には 申請無しで卒業と同時に支払い開始すれば、ほぼ同額になります。 尚未納の保険料は納期から2年間は払い込み可能でした。 2006年の分は払い込み不能ですが、2008年の一部は今でも納付可能。 至急納付されるよう勧めます。

noname#149362
noname#149362
回答No.4

学生納付特例の申請用紙には本人控 (複写式の2枚目だったと思います) がついていますので、それを持って社会保険庁に行くのがよいと思います。「現在手元に残っている当時の通知の封筒の中に申請用紙が入ってない」ことは申請した証拠になりませんので、必ず手元に残っているはずの本人控を持参して下さい。 学生納付特例は1年ごとに申請が必要であることは、申請者であればまず誰でも知っていることでして、これを知らない申請者を私は見たことがありません。リーフレットにも書いてありますし、窓口でも説明されます (何しろ、翌年度分の申請は受け付けてくれないのですから)。もし、お手元の本人控が複数年度の申請になっており、しかも受付印が押されている場合、そのことに気付かなかった窓口職員にも責任があるかと思いますので、申し出てみるといいかと思います。 いずれにせよ、本人控の内容を確認することが最優先だと思います。(本人控がなければ、申請していないとみなさざるを得ません。)

回答No.3

学生納付特例したはずならば、その後、決定通知のハガキが届く仕組みです。これが来てはじめて認められたこととなるのです。 こういったはがきもきていないならば、やはり、提出もれも考えられます、あなたのいうように役所のミスもありえるかもしれませんが、どちらとは断定はできませんし、水掛け論になります。 また、2006年前の分なら今からの納付は無理ですが? 学生納付特例はカラ期間ではなく、厳密に言うと免除期間のほうに入ります。 当然払うほうが将来の年金に反映されますが、学生納付特例は額には反映されません。 払うことは損にはなりません。(1年で約2万円の年金受取額が増)

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.2

>おそらくというのは、現在手元に残っている当時の通知の封筒の中に申請用紙が入ってないからです。 残ってないから申請したとは限らないでしょう。申請した記憶がないなら申請してない可能性が高いと思われます。学生納付特例は障害年金などの納付要件では支払ったのと同様の扱いになりますが、老齢年金の計算では追納しない限り年金額に反映しないことになっています。特例を受けていてもいなくても過去の分を払えばその分は老齢年金額に反映することとなります。(障害年金を受給する場合にはどちらも変わりませんが。)ただし、障害年金の受給要件には支払うべき期間の3分の2以上資格がある(未納期間が3分の1以下)必要がある(時限特例として初診日の前々月までの1年間に未納が無ければ3分の2要件はクリアできます)ので、特例を受けていなかったのであれば過去の分は1年間だけでも支払っておいた方が安心です。(これは国民年金から厚生年金に移った場合にも当てはまるので、国民年金未納のまま厚生年金になっても、そこから1年以内の初診日の病気やけがで障害年金受給相当の程度となっても障害年金が受給できない場合があります。)

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