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年金学生控除で国民保健と社会保険??
私は今まで親の共済保健の扶養に入っていました。 ところがアルバイトの収入が、年収130万以上見込まれるということで親の保健から抜けなくてはならなくなりました。 バイト先に相談したところ、勤務日数を増やせば、バイト先の会社の社会保険に加入できると言われました。 問題は、私が学生で国民年金を学生納付特例制度を利用しまだ払っていないことです。 バイト先の社会保険に加入すれば、自動的に給与から月々、保健+年金分も引かれてしまうそうです。 Q1 国民年金に加入すると学生でも年金を払わなくてはいけないのですか? Q2 国民保健に加入しても年金をはらわなくてもよいのなら、国民保健と社会保険はどちらが給与の手取りは多くなりますか? (私の平均月収は11万ほどです。) 困っています。どなたか回答お願いします。
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> アルバイトの収入が、年収130万以上見込まれるということで親の保健から抜けなくてはならなくなりました。 Q1 国民年金に加入すると学生でも年金を払わなくてはいけないのですか? 現在、「健康保険」は親の健康保険の扶養で、「国民年金(第1号被保険者)」に加入され、学生なので、学生納付特例制度を受けられていると思われます。 親の健康保険を抜けると 会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できない場合、国民健康保険に加入しなければなりません。 しかし、国民年金は加入されていますので、学生納付特例の納付猶予期間中はそのまま学生納付特例が受けられます。 ただし、学生納付特例の申請は毎年必要です。 前年の所得基準がありますから注意が必要です。 扶養親族等がいない学生の場合は133万円未満までの収入であれば、この制度の対象となります。 この収入を超えると国民年金の納付義務が発生します。その場合は納付書(月額13,860円)が届きます。 http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/honen/nenkinhokenryou.html 《 学生納付特例制度の注意!》 ご存知かもしれませんが、学生納付特例制度は申請により在学中の保険料の納付が猶予されるだけで、決して保険料を免除されているのと違います。 保険料を追納しない限り、将来の年金計算には反映されることはありません。 ただ、未納にならないだけです。 なお、学生納付特例制度の詳しくお知りたい場合は「年金」のカテゴリでご質問ください。 > 勤務日数を増やせば、バイト先の会社の社会保険に加入できると言われました。 ○勤務日数を増やせば、あなたが社会保険(健康保険・厚生年金)に加入したくなくてもあなたの意思関係なく加入義務が生じます。 ただし、厚生年金に加入されると、学生納付特例の納付猶予期間中でもその資格はなくなります。 ○勤務日数を増やさなければ、社会保険に加入できませんからあなたがお住まいの市町村役場に行って国民健康保険に加入するようになります。(前出のQ1とおり) Q2 国民保健に加入しても年金をはらわなくてもよいのなら、国民保健と社会保険はどちらが給与の手取りは多くなりますか?(私の平均月収は11万ほどです。) 国民健康保険は市町村によって保険料のばらつきがありますので、直接お住まいの市町村役場で試算して貰うと良いでしょう。 会社の加入する健康保険が政府管掌健康保険なら、4,510円、厚生年金8,053円です。 加入するのが健康保険組合でしたら、保険料率が違うので会社の担当者にお確かめください。
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- cherry_tomato
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#2です。ご質問にお答えします。 > 私は平成19年3月まで学生納付特例が承認されています。なので3月までは、国民健康保険に加入しても特例は続くと考えてよいのでしょうか。 はいそうです。 学生納付特例は毎年前年(1月~12月)のあなただけの収入を基に年収133未満であれば、学生納付特例の承認されます。 あなたも承認された来年3月まででしたら現在の収入に拘らず、学生納付特例は受けられます。 現在、年収見込み額が130万円を超えているようなので、おそらく来年は学生納付特例の申請は難しいかもしれませんね。 学生納付特例の申請をしなければ、国民年金の納付義務が発生します。 学生の場合は少しでも手取りを多くとお考えなのでしょうが、社会保険はあなたが保険料負担したほかに会社も同じ額の保険料を負担してくれます。 給付の面からいえば、年金は将来の年金計算までの長いスパンで考えると、厚生年金のほうが厚いと言えます。 何を得と見るかです。学生であれば、本分は勉強ですから、アルバイトもほどほどにされて保険料だけでお考えになったほうが良いのかな。 とにかく勉強とアルバイトを両立させて頑張ってくださいね。
お礼
アドバイス本当にありがとうございました。 大変助かりました。
- cherry_tomato
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#2です。訂正します。 Q2の質問で社会保険料額を回答しましたが、勤務日数を増やす前の現在の収入の保険料です。 社会保険に加入されてもこの保険料額にはなりません。 勤務日数を増やした後の保険料については、アルバイト先の担当者に出してもらって下さい。
- motoken
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Q1 国民年金に加入すると学生でも年金を払わなくてはいけないのですか? 会社の健康保険に入る事は、同時に厚生年金に入ることです。ご照会のように国民年金には、直接加入する事はありません。 Q2 国民保健に加入しても年金をはらわなくてもよいのなら、国民保健と社会保険はどちらが給与の手取りは多くなりますか? 少し混同しておられるようですが、国民保健とは、国民健康保険のことでしょうが、これに対応するものは、健康保険です。一方社会保険とは、健康保険と厚生年金をいいます。国民健康保険と国民年金がセット、健康保険と厚生年金がセットでお答えします。 1)会社で社会保険に入らないとき 国民健康保険保険料は、お住まいの市区町村にご確認ください。昨年の所得によって計算されます。 国民年金保険料は、13860円です。 2)会社で社会保険に入るとき 健康保険は、政府管掌の場合は4510円、組合健保なら組合にご確認ください。 厚生年金は8052円
お礼
誤字が多くなってしまって申し訳ありません。 Q1は国民年金→国民健康保険 でした。 国民健康保険料は市役所に確認すればいいのですね。 ありがとうございました。
お礼
私は平成19年3月まで学生納付特例が承認されています。 なので3月までは、国民健康保険に加入しても特例は続くと考えてよいのでしょうか。 社会保険についても詳しく教えていただきまして、ありがとうございました。