> アルバイトの収入が、年収130万以上見込まれるということで親の保健から抜けなくてはならなくなりました。
Q1 国民年金に加入すると学生でも年金を払わなくてはいけないのですか?
現在、「健康保険」は親の健康保険の扶養で、「国民年金(第1号被保険者)」に加入され、学生なので、学生納付特例制度を受けられていると思われます。
親の健康保険を抜けると
会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入できない場合、国民健康保険に加入しなければなりません。
しかし、国民年金は加入されていますので、学生納付特例の納付猶予期間中はそのまま学生納付特例が受けられます。
ただし、学生納付特例の申請は毎年必要です。
前年の所得基準がありますから注意が必要です。
扶養親族等がいない学生の場合は133万円未満までの収入であれば、この制度の対象となります。
この収入を超えると国民年金の納付義務が発生します。その場合は納付書(月額13,860円)が届きます。
http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/honen/nenkinhokenryou.html
《 学生納付特例制度の注意!》
ご存知かもしれませんが、学生納付特例制度は申請により在学中の保険料の納付が猶予されるだけで、決して保険料を免除されているのと違います。
保険料を追納しない限り、将来の年金計算には反映されることはありません。
ただ、未納にならないだけです。
なお、学生納付特例制度の詳しくお知りたい場合は「年金」のカテゴリでご質問ください。
> 勤務日数を増やせば、バイト先の会社の社会保険に加入できると言われました。
○勤務日数を増やせば、あなたが社会保険(健康保険・厚生年金)に加入したくなくてもあなたの意思関係なく加入義務が生じます。
ただし、厚生年金に加入されると、学生納付特例の納付猶予期間中でもその資格はなくなります。
○勤務日数を増やさなければ、社会保険に加入できませんからあなたがお住まいの市町村役場に行って国民健康保険に加入するようになります。(前出のQ1とおり)
Q2 国民保健に加入しても年金をはらわなくてもよいのなら、国民保健と社会保険はどちらが給与の手取りは多くなりますか?(私の平均月収は11万ほどです。)
国民健康保険は市町村によって保険料のばらつきがありますので、直接お住まいの市町村役場で試算して貰うと良いでしょう。
会社の加入する健康保険が政府管掌健康保険なら、4,510円、厚生年金8,053円です。
加入するのが健康保険組合でしたら、保険料率が違うので会社の担当者にお確かめください。
お礼
私は平成19年3月まで学生納付特例が承認されています。 なので3月までは、国民健康保険に加入しても特例は続くと考えてよいのでしょうか。 社会保険についても詳しく教えていただきまして、ありがとうございました。