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社会保険料控除について教えてください。

社会保険料控除について教えてください。 私は 一人暮らしの学生で、今アルバイトをしています。 年間の給料が103万を超えると親の扶養から外れる、親に税金がかかる、などということを聞きました。具体的なことはよくわかりません。とにかく103万超えなければいい、ということしか頭に入っていません。 そこで質問なのですが、 私は20歳の誕生日から国民年金を支払っています。 社会保険料は控除されるそうですが、103万を超えて給料をもらっても、1年間の年金の額だけは控除されるということですか? 例えば年間が1ヶ月15100円だとすると年間181200円なので1211200円分働けるということですか? また、年金を早く支払う場合、年金の額が安くなりますよね?その場合は実際に支払った年金の額だけ控除されるのでしょうか?それとも安くなる前の元の値段? ずっと気になっているので詳しい方教えてください。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.6

扶養控除の制度は、 課税標準が38万円未満の場合に適用します。 尚民主党政権の子ども手当の関係で廃止が予定されています。 ここで課税標準とは「必要経費」「給与所得控除」差引後の意味。 だから社会保険料控除や勤労学生控除(こちらの方が有利)を 適用する前の額で計算します。 勤労学生控除は在学証明書を提出する事で 年収126万円迄本人の所得税を非課税とする制度です。 他の控除よりラクですが併用不可。 一応解答からズレますが参考迄

回答No.5

以下単純化して回答しますね。 1.親が扶養控除を受けられる場合 ⇒ あなたの給料103万以内 2.あなたが親の健康保険の被扶養者になる場合 ⇒ あなたの給料およそ130万まで 3.あなた自身が払う所得税が0 ⇒ あなたの給料103万以内 4.あなた自身が払う住民税が0 ⇒ あなたの給料98万以内 5.勤労学生控除によるあなた自身が払う所得税が0 ⇒ あなたの給料103万~130万以内 6.勤労学生控除によるあなた自身が払う住民税が0 ⇒ あなたの給料98万~124万以内 もし、あなた自身が自身の年金を払っている場合、その分も自身の所得税・住民税に対しては控除になります。 103万というのは、給与所得者の受けられる給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を足した数字ですね。この控除を収入から引いたら0になるので、税金をかけるものがないということです。ちなみに住民税は基礎控除が33万なので98万です。 例えば、1年間に110万稼いだとします。年金を10万円払ったとします。 110-65(給与所得控除)-基礎控除(38)-社会保険料控除(10)=0 所得税はかかりません。 110-65-33-10=2 で住民税はかかります。※住民税は前年の収入をもとに翌年徴収。 親の税金に関して言えば、103万を超えた時点で、親の所得からあなたを扶養していることでの控除は受けられなくなります。扶養控除は38万なので、親の税率が10%なら3.8万、20%なら7.6万、所得税を多く払うことになります。 健康保険の認定は、組合によって違ったりしますから、親を通じて会社なりに判定してもらうしかありません。一般的には年130万ですね。扶養から外れると、あなた自身で国民健康保険に加入し、保険料を支払う必要があります。この場合、支払った保険料は社会保険料控除として控除できます。 103万円を超えた場合、各種控除を受ける場合は、おそらくバイトじゃ年末調整とかしないかもなので、確定申告の必要があるかもですね。 なにが、得か、となるといろいろ考えなければならないと思いますよ。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>社会保険料控除について教えてください… 年金のカテで社保控除について聞きたいとはおかしいです。 社保控除とは税用語であり、年金制度には関係ありません。 税金のカテ間違いとしてお答えします。 >社会保険料は控除されるそうですが、103万を超えて給料をもらっても、1年間の年金の額だけは控除されるという… それは、あなた自身の所得税を計算する上において考慮されることがらです。 >年間181200円なので1211200円分働けるということですか… はい、その金額まであなた自身に所得税は発生しません。 【給与所得控除】65万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【所得控除--基礎控除】38万 【所得控除--社保控除】181200円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >年間の給料が103万を超えると親の扶養から外れる… 何の扶養を心配していますか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 親が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 まず、1. 税法について。 親が子を控除対象扶養者にできるのは、「所得」が38万円以下の場合に限られます。 【所得】とは、給与から【給与所得控除】を引いた数字を言い、基礎控除や社保控除などの【所得控除】を引く前の数字です。 つまり、103万円を越えたらアウトということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm 2. 社保について。 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、おおむね 130万がアウトラインです。 一部の回答に 103万で外れるとありますが、103万の会社はあまり聞いたことがありません。 3. 給与 (家族手当) について。 給与はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、よそ者が軽々にコメントはできません。 親にお聞きください。 >実際に支払った年金の額だけ控除されるのでしょうか?それとも安くなる前の元の値段… 御質問の意味がよく分かりませんけど、社保控除はあくまでも実際に支払った額です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • RUPIN4sei
  • ベストアンサー率75% (18/24)
回答No.3

>社会保険料は控除 扶養に入っているため社会保険料を払う必要がないということです。 ただし、130万円の年間収入が見込まれれば扶養から外れ保険料を 納めなければなりません。 >103万を超えると親の扶養から外れる 103万円を超えると住民税、所得税が課税されることになります。 >国民年金を支払っています。 社会保険料は控除されるそうですが、103万を超えて給料をもらっても、1年間の年金の額だけは控除されるということですか? 質問者様の場合は学生納付特例制度を利用される方がいいと思います。申請によって保険料の納付が猶予されます。要するに支払い時期を先延ばししてくれます。 ちなみに国民年金の扶養に入るには130万円以下が要件です。 扶養に関しての基準は、所得税、住民税、社会保険、国民年金、それぞれの基準がありますので今一度確認した方が良いでしょう。ちなみに国民健康保険には扶養という概念がありません。複雑で困惑されると思いますが、がんばってください。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.2

バイトの給料から所得税は引かれていますか? 所得税は収入から必要経費を抜いた金額から税率をかけたものを 天引きされてしまうものですが、必要経費以外にも控除できる物 があり、社会保険料全額や医療費の一部、生命保険料の一部等が 課税所得から抜くことが出来ます。サラリーマンは11月にこう いったものを会社に申告すると年末調整で一年の税額を計算し直 して調整してくれます。そうでない場合は確定申告を行って1年 間に払った税額と払うべき税額を計算して、払うべき金額が払っ た金額が多ければ払いすぎた所得税の還付を受けることになりま す。

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.1

国民年金と社会保険料は別物です。 なので、103万を超えなければ、社会保険料控除というか親の社会保険に扶養者として 加入していられるということです。 103万を超えたもしくは、超える見込みと分かった際に、親の社会保険からぬけて 国民健康保険orその仕事してる会社などの社会保険に加入しないといけません。 その際は、もらっている給料から保険料が計算されて請求が来ます。 例でいうと、1ヶ月15100円で1年間働く見込みとなった時点で社会保険を脱退し その働くアルバイト先の社会保険(あればですが)or国民健康保険への加入となります。 年金を早く払うというのは、1年払いとか半年払いのことをおっしゃっていると 思いますが、これは控除とは違います。 これは、銀行(ちょっとこの辺銀行じゃないかも)かなんかの利子計算を行います。 で月々の保険料を加算しながら利子計算していくと12ヶ月後には 1ヶ月分の保険料とだいたい同じになるということで、その利子分を減算して 年払いの保険料としています。 (そのため半年払いだと利子が少なくなるため減額する額が減るということになる)

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