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社会保険料(国民年金保険料)控除証明書について
- 資格の勉強をするために、現在は親によって支払われている国民年金保険料の控除証明書について、申告の方法や必要な手続きについて不安がある。
- 平成20年の納付状況は学生納付猶予制度を受けており、仕事はレストランのアルバイトのみで職歴がないことから、自身での申告が不安な状況である。
- 証明書がまだ手元に残っていることから、申告ができていないのか心配しており、親には聞きづらいため質問をしている。
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質問者が選んだベストアンサー
>このまま放っておいていいのか少し心配しております。 放っておいても問題は無いですが、親御さんは年末調整の際に、あなたの国民年金保険料を(控除証明書の代わりに領収書等で)申告したのでしょうか? もしされていないのなら、その控除証明書を使って確定申告をすることにより、いくらか還付金が受けられます。 年末調整も確定申告もしない場合は、親御さんが還付金を受けられないだけです。
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- rikopinA
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>このまま放っておいていいのか少し心配しております。 この証明書をそのまま放置しておいてもなにも起こりません。 簡単に説明すると、社会保険料を確かに納めていますよって言う領収書のようなもので、税金の支払額を少なくすることができる証明書です。 質問の内容がこのままにしておいていいのか?と言う事であれば このままにしておいても、あなたに「どこか」から「何か」言ってくるということは無いと思います。
お礼
放置しておいても大丈夫なのですね。 安心しました。 ご回答ありがとうございました。
- mukaiyama
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>国民年金は現在親(公務員)に払ってもらっているのです… 親の申告要素です。 そもそも、社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 親が払ったものを子が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 親の預金から振り替えられているような場合は、子にはまったく関係ありません。 >今の仕事はというとレストランのアルバイト(週に4回程度で時給800円程度… 昨年 1年間でいくらほどだったのか存じませんが、税金を払うだけの所得があり、親がその年金を現金で払っていたのなら、親と相談の上で、あなたの社会保険料控除にできないことではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
アルバイトのことですが、税金を払うだけの取得はないので、所得税なども納めておりません。そして、親の貯金から振り返られております。つまりは、そのまま放っておいても還元とかはされなくても、年金はちゃんと支払ったことになっているということですよね。 ちなみに証明書は、私名義となっております。
お礼
そうですよね、放置しても大丈夫だけど、ただ還元金が受けられないから少々損するということになりますよね。 まだ申告しているのかどうかはわかりませんので、思い切って親に聞いてみたいと思います。 ご回答ありがとうございました!