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東電の原発事故の裁判「被害者の代理人弁護士も質問」
東電の原発事故の裁判の本人尋問についてのNHKニュースが下記URLにあります。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20181017/k10011674611000.html このニュースの最後に「武藤元副社長への被告人質問は午後も行われ、被害者の代理人の弁護士も質問する予定です。」とありました。 通常の刑事裁判で、検察役の弁護士以外に、「被害者の代理人の弁護士も質問」することはないと思いますが、どのような法律の条文で、「被害者の代理人の弁護士も質問」が認められたのでしょうか?
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2008年12月に導入された、刑事裁判への被害者参加制度によって、可能なようです。 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85%E5%8F%82%E5%8A%A0%E5%88%B6%E5%BA%A6 また、今回は検察審査会による強制起訴なので、余計被害者または被害者の代理人が証人尋問するのに妥当性があるのでしょう。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A
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