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国選弁護人をつけるかどうかの判断は裁判所がするのでしょうか?

交通違反(一時停止違反)で検察庁へ呼び出されました。 検察官との面談において「略式ではなく正式裁判をする」と伝えたところ、 「国選弁護人をつけると費用が10万円くらいかかるので、略式にした方が良い。」と言われました。 そこで、「弁護士はいらない」と申し出たところ、 検察官から「国選弁護人をつけるかどうかの判断は裁判所がする」と言われました。 おかしな話だと思ったので、インターネットで調べたところ、 以下のような説明が別々に見つかり、混乱しています。 「刑事裁判で弁護士をつけるかどうかの判断は、あくまで被告が行う」 「場合によっては裁判所側が弁護士をつける場合もある」 結局のところ、私のような軽度の交通違反の場合、国選弁護士をつけるかどうかの判断を行う権利は、被告である私にあるのでしょうか? 無知で恐縮なのですが、よろしくご教授お願いします。

みんなの回答

  • mtron
  • ベストアンサー率14% (40/285)
回答No.3

>>検察官から「国選弁護人をつけるかどうかの判断は裁判所がする」 嘘でわないのでつ.そのような場合もありまつ. しかし、今回の場合は貴殿が決めることでつ. しかし、こんな軽微な違反で検察庁から呼び出されたてゆことわ そーとーな経緯があるのでつね. 例えば、今回の件で免取りなるとか.過去に何度も検挙を無視して ゴネ得常連とかv(^^ゞ.(失礼) 多分警視庁でつね. でも、勝手な推測でつが 今回不起訴等、裁判に勝利したとしても少ない罰金を免れたダケでつ.問題は 行政処分でつね.点数は絶対に(太陽が西から昇ろうとも)消さないでつ. >>検察官から「国選弁護人をつけるかどうかの判断は裁判所がする」と言われました。 問題は、この時調書にサインしたか?? て事でつね. サインしてたたら間違いなく、起訴され負けでつね.

nagi-kurai
質問者

補足

>嘘でわないのでつ.そのような場合もありまつ. >しかし、今回の場合は貴殿が決めることでつ これは、正確な回答ではないですね。 ここだけ見て行動を起こしてしまう人もいるかも知れないので、先に、正式裁判=弁護士必須、と回答された方を含め、正確な情報でないのであれば、書き込まない方がよいと思います。 以下に、岡山地方裁判所への問い合わせた結果を含めて、本件への回答を記載します。 刑事訴訟の場合も、交通違反などの軽微な犯罪については、「任意的弁護事件」という位置づけになり、基本的には弁護士をつけるかどうかは被告人が決定できることになっています。 ただし、刑事訴訟法第37条に以下の規定があるため、  左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。  (略)  5.その他必要と認めるとき。 結局のところ、弁護士をつけるかどうかは裁判官が決めることになり、被告人は、その決定を拒否できません。(おかしな話ですが) ここで、弁護士をつけることを希望しなかったのに、弁護士をつけられてしまった場合、裁判の流れは以下のようになります。 (1)検察庁で正式裁判の実施を決定(→起訴) (2)裁判所から、通知が送られてくる (3)通知に弁護士をつけるかどうかを記載(つけないことを希望と回答)して返信 (4)裁判官が弁護士をつけるかどうかを判断(つけると判断) (5)裁判を実施(弁護士なしで開始し、途中からつけるケースもあり) (6)裁判費用の精算(裁判で負けた場合、弁護士費用は被告人負担) ここで、(4)の段階で、裁判官に対して、弁護士をつけた理由を尋ねても、回答する義務はないそうです。 また、裁判官をつけることに対して不服の申し立てをしたところで、裁判は開始されてしまうそうです。 唯一、(6)の段階になって、裁判費用の支払いについて不服を申し立てる制度があるようです。 ※「自分が希望した訳ではない弁護士の費用を負担するのはおかしいと言ってみてはどうでしょうか?」と言われたので  「それで免除されたケースがあるのか?」と聞いたら、「分からない」とのこと。  「どこに聞けば分かるのか?」への回答は「ない」とのこと なお、(3)で「つけないことを希望」と回答した人に対して、(4)(または(5))で、裁判官が「つける」と判断するケースがどの程度、あるのか? と尋ねたところ、「分からない」とのことでした。 ※最初、「半々」とか言ってましたが、問い詰めたところ、結局、「分からない」ということになりました。  散々、今までやってきて事例は嫌ほどあるはずなんで、「分からない」という回答は無責任極まりないですが・・ (5)の段階で「つける」となるのは、被告人が、意図的・能力不足により、裁判の進行を妨げたケースが多いようですので、悪質な行為をしなければ問題なさそうですが、(4)の場合は防ぎようがないです。 (逆に(4)で「つける」と判断するケースがあることが理解できないのですが) 私の場合は、正式裁判にすることは決めているので、模範的な被告人として裁判へ望み、それでも弁護士を無理やりつけられたら、(6)で不服の申し立てをするつもりです。

  • pmmp
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回答No.2

一旦停止の違反 よくあるトラブルで、運転手は停止したと主張するが、停止とは程遠い状況も多々あります。 停止線の手間で、完全に停止したと言い切れますか?停止しても、停止線の前に出ていませんでしたか?

  • nishikasai
  • ベストアンサー率24% (1545/6342)
回答No.1

正式な裁判なら弁護士が必要です。私選弁護士をつけないなら当然国選弁護士がついて普通に資力があるなら10万程度払わねばなりません。 それにしてもどうして一時停止違反なんて犯罪にも入らないような微罪で裁判をしたいんですか? 国費の無駄遣いと思いませんか? 裁判にかかわる人は結構たくさんいて全員が高給取りなんですよ。

nagi-kurai
質問者

お礼

>正式な裁判なら弁護士が必要です。 とのことですが、その後、ネットで色々調べたところ、 刑事訴訟の場合も、交通違反などの軽微な犯罪については 「任意的弁護訴訟」という位置づけになって、 本人が希望しない場合は、弁護士をつけなくてもいいみたいですよ。 とりあえず、週明けにでも、裁判所等に電話して、 正式な回答を得たいと思っています。 回答を得たら、また、この場所で報告します。