• ベストアンサー

初心者的な質問ですが・・・

手続法のことです。 裁判で「別に、被告人本人が来なくても弁護士を代理人にすればいいんだよ。それに、被告側が欠席したからといって、裁判に負けるとは限らないよ。」とあって、たしかに裁判に『不利」にはなっても負けるとは限らないということはわかるのですが、どの条文にかいてあるのか、どなたか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

 最初に,「代理人」というのは,裁判所で取り扱っている事件のうち,広い意味での民事事件(お金の貸し借り,土地や建物,離婚,国や地方公共団体との紛争などなど)に関するものですので,そのことを押さえてください。  弁護士は,このような民事の訴訟事件では,当事者の代理人になることができます。その根拠は弁護士法3条1項です。  民事の訴訟事件で代理人を依頼したときは,当事者本人は裁判所に出頭する必要はありません。ただし,当事者本人として尋問を受ける場合には出向かなければなりません。  民事事件では,被告人ではなく,「原告」「被告」といいます。  刑事事件では,弁護士に依頼するのは「弁護人」です。刑事事件では,最高裁を除いて,被告人は,弁護人がいても裁判所に出頭することが原則です。  通常の民事事件,これは前に出た民事事件よりもずっと狭く,お金や物の貸借,売買,請負,労働,交通事故などに限られますが,これらの事件では,第1回口頭弁論期日に被告が出頭しない(代理人も出ない)と,大変不利です。そのまま全面敗訴判決が言い渡される可能性が大きいのです。その根拠は,民事訴訟法159条3項です。このような事件で被告が裁判所に出頭しないと,原告の言い分をすべて認めたとされるのです。これは,離婚訴訟などでは適用されません。  但し,その場合でも,答弁書という書面を裁判所に出して,原告の主張を認めないことを裁判所にはっきり主張しておけば,そのような不利益は免れます。ただし,この場合でも,第2回口頭弁論期日以降は出頭しなければなりません(民事訴訟法158条)。  ですから,「被告人本人が来なくても弁護士を代理人にすればいいんだよ」は,被告人ではなく,被告であれば,そのとおりです。  しかし,「被告側が欠席したからといって、裁判に負けるとは限らないよ」は,厳密にいえばウソではないにしても,結果的には,裁判に負ける可能性は非常に高いということになります。

rikako518
質問者

お礼

お名前が「法律の愛好家」さんなんですね!さすがです!! なるほど。。。難しいですが、納得できました。ありがとうございました!!

関連するQ&A