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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地裁で、被告が代理人を裁判所に知らせる期限は?)

地裁での被告代理人の知らせ期限は?

このQ&Aのポイント
  • 地方裁判所で被告が代理人を知らせる期限について質問があります。
  • 被告が弁護士をつけない場合、第一回弁論は簡単に終わる可能性があります。
  • 裁判の前日に裁判所へ連絡し、被告に代理人がいないか確認する方法もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

>地方裁判所の場合、被告側は代理人をたてたことを、つまり弁護士を雇ったことをいつまでに裁判所へ知らせなければならないのですか?  遅くとも訴訟代理人が何らかの訴訟行為をする時までに委任状を裁判所に提出する必要があります。逆に言えば、訴訟代理人が訴訟行為をしなければ、あらかじめ委任状を提出する必要はありませんので、例えば、第一回口頭弁論の当日に、訴訟代理人が委任状を提出して弁論をするということも可能です。 民事訴訟規則 第二十三条 訴訟代理人の権限は、書面で証明しなければならない。 2 前項の書面が私文書であるときは、裁判所は、公証人その他の認証の権限を有する公務員の認証を受けるべきことを訴訟代理人に命ずることができる。 3 訴訟代理人の権限の消滅の通知をした者は、その旨を裁判所に書面で届け出なければならない。

warthog
質問者

お礼

なるほど。 つまり、9時半くらいに法廷の日程表を見て、代理人の欄が空欄なのに安心し、いざ11時に原告の席に座ってみたら、対面に弁護士が座っている、との可能性もないではないわけですか。。その場合は次回期日の調整になってしまいますね。 この裁判は被告側が時間を稼ぎたいと考えているだろうから、早く結審したい当方はあらゆる場面を想定しておきたいと考えています。 ありがとうございました。