• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:本人訴訟(両当事者訴訟代理人なし)で当事者尋問を裁判所の職権でやること)

本人訴訟(両当事者訴訟代理人なし)での当事者尋問について

このQ&Aのポイント
  • 本人訴訟(両当事者訴訟代理人なし)での当事者尋問について裁判所の職権で行われます。具体的には、原告に対しては裁判所が質問を行い、被告に対してはこれを行うことができません。
  • 相殺抗弁の場合、原告は相殺を否認したいと考えるでしょう。しかし、1と2の段階では原告は被告に質問することができません。実務的には、原告に対しても当事者尋問が行われる場合があります。
  • 具体的な尋問の進行方法としては、裁判所が原告に質問を行った後、被告に相殺抗弁事実に関する質問を行う場合があります。反対尋問では、被告が原告に質問し、続いて原告が被告に相殺抗弁に関する質問を行う場合もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

両当事者に対し当事者尋問するということなら,ご質問文の一番最後のパターンで行われます。 片方の当事者しか当事者尋問しないなら,当事者尋問の対象になってない方に質問する機会はありません。 被告が相殺など何らかの抗弁を主張しているからといって,必ず当事者尋問を実施するわけではありません。他の証拠を総合して裁判官の必要性判断によるでしょう。

sibaribenn
質問者

お礼

ありがとうございました!聞きたいところを的確に回答くださり助かります。 裁判長も次回は当事者尋問です。と、これしか言わなかったので、相殺抗弁の尋問があるのかないのか不明なので、別途こちらから申し出ていいのかすら判断がつきません。 相殺抗弁でも単純な「別の売掛け債権がある」とかでなく←(書証で判断がつく) 損害賠償なので、被告が水増ししていますので、当然に争点になっているのですが。 (自分と仲のよい業者に見積もりをしてもらい、こんなに修理代がかかったので、お金は払えない!という相殺抗弁です)

関連するQ&A