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刑事裁判について質問です

刑事裁判では原告は検察官がやりますよね? 被害者がいない場合もありますがいた場合、刑事裁判ででてくるとしたら意見陳述とかですか? 被害者は有罪にするためにたたかうことはできず、民事で慰謝料請求を別であらそうぐらいしかできないのですか? 検察官は民事裁判にはでてこず刑事裁判のみにかかわるのですよね? 検察官というのは検事をふくめた総称であってますか? 刑事事件での弁護士の役割は被告人を無罪にすることですよね? あってますか?教えてください。

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  • hmcke213
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回答No.1

>刑事裁判では原告は検察官がやりますよね? そうです。検察が起訴します。 >被害者がいない場合もありますがいた場合、刑事裁判ででてくるとしたら意見陳述とかですか? 傍聴するくらいです。基本的には。厳罰を求めるという場合にはそれを書面として提出したり、また逆に量刑を軽くして欲しいという場合にもそれを書面として提出したりします。それは証拠のひとつとして採用されます。別に出廷する必要はありません。証言なら調書で十分です。 >被害者は有罪にするためにたたかうことはできず、民事で慰謝料請求を別であらそうぐらいしかできないのですか? 日本の裁判では、検察が起訴すれば9割以上の確立で有罪です。ほとんど戦う必要はありません。民事裁判を起こすかどうかは自由です。 >検察官は民事裁判にはでてこず刑事裁判のみにかかわるのですよね? そのとおりです。 >検察官というのは検事をふくめた総称であってますか? そうですね。検事や副検事、検事長などの階級を全部含めた総称ですね。 >刑事事件での弁護士の役割は被告人を無罪にすることですよね? いいえ。主な役割は、法律素人の被告たい法律家である原告の検事との裁判なんて、まぁ法律家の有利に事が進むに決まっているので、そこでの知識や場慣れの差を少しでもなくすことです。 先ほどにも申し上げましたとおり、日本の裁判では起訴されればほとんどが有罪になります。検察も、判例を誰よりもよく知っている立場にあるので、無駄な仕事はしたくありません。何より、勾留施設もいまや満員御礼状態ですから。ですから、有罪にならないようなことが明白である場合は当然起訴しません。 弁護士は、基本的に依頼人である被告の依頼通りに事を進めますから、被告が無罪を主張していれば無罪を主張してみます(まぁその要素がなければ当然被告を説得すると思いますが)。ほとんどの場合は、少しでも刑を軽くして欲しいというだけのこと、あるいは執行猶予判決にして欲しいというくらいなもんですから、少しでも心証を良くするように事前に準備(示談や嘆願書を準備したり、被告側から証人を揃えたり)する他、被告本人の反省を促したりします。 大きな事件や報道されるような事件の場合は少し特殊で、ボランティアの変わった弁護団が付いたりしていますが、あぁいうのは、特殊でドラマ性があって面白いので、報道されるだけで、普通はまるで事務作業のような裁判になり、2~3回で判決になります。

その他の回答 (2)

  • cpslk
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回答No.3

いくつか補充します > 検察官は民事裁判にはでてこず刑事裁判のみにかかわるのですよね? 民事で国が訴えられたとき、国の代理人になります。 > 刑事事件での弁護士の役割は被告人を無罪にすることですよね? 特別公務員暴行陵虐罪のように、検察が公訴を提起しないときは 弁護士が検察役をします。(刑事訴訟法268) 警察と検察がなれ合うのをふせぐ規定です。

  • 17891917
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回答No.2

 第1問,第2問目について,ANo.1の方に補足します。 問1 被害者は有罪にするためにたたかうことはできないのか? 答 被害者は,証人(刑事訴訟法143条)として認められれば,公判期日において,犯罪についての事実を語ることにより,犯人を有罪にするための証拠を提供することができます。  また,裁判所に申し出て認められれば,公判期日において,被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述することにより,裁判所の量刑等に影響を与えることができます。 【刑事訴訟法第292条の2】  裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。 2(以下略) 問2 検察官は刑事裁判のみにかかわるのか? 答 検察官の職務について,検察庁法4条は,「検察官は,刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。」としています。  すなわち,公益の代表者として,民事事件においても当事者となることがあります。  たとえば,不在者の財産の管理について裁判所に必要な処分を請求したり(民法25条),不適法な婚姻の取消しを家庭裁判所に請求すること(民法744条1項)があげられます。 【検察庁法第4条】  検察官は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、且つ、裁判の執行を監督し、又、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に、通知を求め、又は意見を述べ、又、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う。 【民法25条】 (不在者の財産の管理)  従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。 2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。 【民法744条】 (不適法な婚姻の取消し)  第731条から第736条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。

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