裁判長は求刑以上の判決を出せる?その逆は?
お世話になります。
概略
刑事裁判において、裁判長は検察の求刑以上重い実刑判決を出せるでしょうか?
またその逆に被告人側が求刑以上の重い罰を希望して、それが適わない場合、判決を不服として控訴、上告はできるでしょうか?
詳細
京都の未成年者による無免許運転、その挙句の暴走事故はあまりにも悲惨な事故でした。
検察の説明によると、
「危険運転致死傷罪での立件は難しいので、それより軽い自動車運転過失致死傷罪を適用したい」
とのことでした。
市民感覚なら、かの少年は死刑になってもおかしくないぐらいですが、全くおかしな話です。
検察としては「当たって砕けろ」よりも「確実に点を取るために送りバント」といったところでしょうか?
そこで質問です。
この事件に限らず、「この事件に対して、この求刑はあまりにも軽いのではないか?」と裁判長が判断して、検察側に指示して適用する法律を変えさせたり(もちろん、裏の打ち合わせではなくて法廷において)、検察が求刑した罰よりも罰を重くして、適用する法律の最高刑を課すような判決を下すことはできるでしょうか?
あるいは逆に被告人側は
「私は大変な罪を犯してしまった。とても罰金や懲役で償えるものではない。深く反省し、自ら死刑を望みます。それが適わなければ控訴、上告してでも死刑を望みます」
と主張することは可能なのでしょうか?
出来る場合、できない場合、それぞれ理由を挙げて回答をお願いします。
お礼
リンクありがとうございます。一通り読ませていただきました。ドンピシャではありませんが大変参考になりました。