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月末退職 社会保険料
- 月末退職になると最終月の給料から2倍引かれるのか、それとも2ヶ月に分けて払うのか疑問です。
- 月末退職による社会保険料の支払い方法について知りたいです。
- 月末に退職する場合、社会保険料は最終月の給料から引かれるのか、それとも別途請求されるのか分かりません。
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※長文です。 >月末退職になると保険料が2倍になると聞きますが最終月の給料から2倍引かれるのですかそれとも2ヶ月に分けて払うのですか? まず、保険料は「給料の額(正確には標準報酬月額)」で決まるので、「月末に退職する」からといって2倍になることはありません。 たとえば、「9月末日」に退職した場合は、以下のように保険料が徴収されます。 ・9月に支払われる給与→8月分の保険料が徴収される ・10月に支払われる給与→9月分の保険料が徴収される ・11月に支払われる給与→10月分の保険料は発生しないので【徴収なし】 この場合の「9月分の保険料」は8月分と同じ金額です。2倍ではありません。 --- では、なぜ「月末退職になると保険料が2倍になる」と言う人がいるのかというと、【会社の都合】によって、保険料を【2ヶ月分まとめて】徴収すること【も】あるからです。 たとえば、上記のパターンで言えば、 ・9月に支払われる給与→8月分の保険料&【9月分の保険料】を【2ヶ月分まとめて】徴収してもよい ということです。 (参考) 『退職した従業員の保険料の徴収|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyonushi/sonota/20120330-01.html >……【月末に退職した場合】は、退職月の前月と退職月の【2か月分】の保険料を退職月の給与から控除することができます。…… ※あくまでも「控除することが【できます】」であって「控除しなければならない」わけではありません。 >例えば今月末に辞めたとして10月、11月の給料で引かれるのか、それとも10月が2倍になるのか? 上記のとおりです。 ただし、【会社の都合(会社の判断)によって】 ・9月に支払われる給与→8月分の保険料&【9月分の保険料】の【2ヶ月分】徴収される こと【も】ありますので、詳しくは会社の担当部署(担当者)に確認してください。 ***** 備考:(会社が)保険料を2ヶ月分まとめて徴収してもよい理由について 一言で言えば、「給与計算の締め日と給与の支払日」が会社によってバラバラだからです。 たとえば、【仮に】、「9月に働いた分の給与が9月末日に支払われる」というルールの会社があったとします。 この場合、【最後に支払う給与=9月末日に支払う給与】なので、以下のように困った事態になってしまいます。 ・9月に支払う給与→8月分保険料を徴収する ・10月に支払う給与が【無い(もしくは少ない)】→9月分の保険料が【徴収できない】 ということで、「【月末に退職した場合】は、退職月の前月と退職月の2か月分の保険料を退職月の給与から控除することが【できます】。」というルールになっているわけです。 (参考) 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150515-01.html >4.保険料の納め方 >……保険料を差し引くときは、【当月支払う給料から】【前月の……保険料】を差し引くことができ、……5月の給料支払日に4月分の保険料を差し引くことになります。 --- 『月末退職で、社会保険料が2ヶ月分控除されるケース|グルメキャリー』 https://www.gourmetcaree.jp/contents/qa/4/2852.html ※記事中にあるように、会社の担当社員もルールを勘違いしていることがよくあります。ですから、「徴収された(控除された)保険料が何月分か?」は自分でもしっかり確認しておくことをお勧めします。
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- seble
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社会保険料は加入月から掛かりますが、引けるのは翌月の賃金からと決まっています、入社月は半端な日数の場合も多いので、賃金が極端に減らないようにです。入社月退職の場合は別ですが。 退職月は無料となっています。日割りは無いので、入社月の半端分と整合性を取るためです。 ところが、そこまでしっかりした制度なのに、なぜか、退職日の翌日が脱退日とされ、月末日を退職日としてしまうと翌日、つまり翌月が脱退日となり、脱退月は無料ですが、退職日は前月ですから有料となってしまいます。 入社月からずっと1ヶ月遅れで徴収されている保険料なので、退職月に払う分は元々はその前月分であり、退職日の月の保険料もかかってしまうと2ヶ月分払わなければなりません。妙な制度ですね。 もっとも、続けて国保などに入る義務がありますから、月末前日に退職すると月末日は国保加入、つまりそこから保険税がかかるので、一応、整合性はとれてます。 賃金計算期間が暦とずれる場合でも、結局は同じ事になります。 9月末日に退職すると、9月分の賃金から8と9月分の保険料が引かれます。 9/29が退職日なら、8月分の保険料しか引かれません。9/30に国保加入となって9月分の保険税を国保へ払わなければなりませんけどね。別の会社に入って社会保険なら、10/1から加入する事もできます。しかし、9/30に医者にかかると自費になりますが。 10、11月は退職しているのだから賃金は発生しません。9月分賃金が11月に支給されるという事であれば別ですが、支給が11月であろうと9月分賃金である事に違いはありません。2ヶ月遅れの支給は違法だと思いますけどね。
お礼
ありがとうございます
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