- ベストアンサー
月途中の退職と就職の保険料等
4月3日で退職しました。給料は、25日締めの月末払いなので7日分頂いているのですが、健康保険と年金は1ヶ月分引かれていました。 現職には4月8日から就いています。給料は、月末締めの10日払いなので17日分頂いたのですが、健康保険と年金が同じようにまるまる1ヶ月分引かれていました。 二重に引かれているのはどう考えてもおかしいです。年末に返ってくるのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、退職時は資格喪失日(退職日の翌日)の所属する月分の保険料は徴収されません。 ご質問の場合は、4月3日退職なので資格喪失日は4月4日となり、4月分の社会保険料は発生しません。 しかしながら、3月分の保険料は翌4月に徴収されます(ほとんどの会社がこの方法をとっています。)ので、4月に支払われた給料から差し引かれているのは、3月分の保険料ではないかと推測いたします。 就職時は資格取得日(就職日)の所属する月分の保険料から発生しますので、4月分の保険料から徴収されることとなります。 4月8日から就職(資格取得)なので、4月分の保険料は翌月10日に支払われる給料から差し引かれるものと思われます。 ですので、二重に支払っているということ無い様に思われますね。 ちなみに、社会保険事務所等では、3月分の保険料を4月31日に。4月分の保険料を5月31日に会社の口座から引き落とししています。 このため、会社としてはこの引き落としに間に合うように給料から保険料を差し引いているため、給料の支払い日によっては二重に引かれているのではないかと、不安に思われることもあるかと思います。
その他の回答 (5)
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
まず、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、退職時は資格喪失日(退職日の翌日)の所属する月分の保険料は徴収されません。 ご質問の場合は、4月3日退職なので資格喪失日は4月4日となり、4月分の社会保険料は発生しません。 しかしながら、3月分の保険料は翌4月に徴収されます(ほとんどの会社がこの方法をとっています。)ので、4月に支払われた給料から差し引かれているのは、3月分の保険料ではないかと推測いたします。 就職時は資格取得日(就職日)の所属する月分の保険料から発生しますので、4月分の保険料から徴収されることとなります。 4月8日から就職(資格取得)なので、4月分の保険料は翌月10日に支払われる給料から差し引かれるものと思われます。 ですので、二重に支払っているということ無い様に思われますね。 ちなみに、社会保険事務所等では、3月分の保険料を4月31日に。4月分の保険料を5月31日に会社の口座から引き落とししています。 このため、会社としてはこの引き落としに間に合うように給料から保険料を差し引いているため、給料の支払い日によっては二重に引かれているのではないかと、不安に思われることもあるかと思います。
- tosshibo
- ベストアンサー率36% (16/44)
保険料というのは先月分を今月支払の給料から引くことになっています。 ですから4月30日の給料日から引かれたのは3月分です。 退職日が4月3日なので翌日が喪失日となり喪失日の前の月分まで保険料を納めることになっています。 つまり前の会社は3月で保険加入が終わりということになります。 逆に就職したときはその日の月分から保険料を納めなければなりません。(4月から加入) 今度の会社の5月10日の給料日からは4月分が引かれたようなので二重ではなく正しいのです。
- nozomi500
- ベストアンサー率15% (594/3954)
社会保険事務所で年金手帳を管理していますので、空白があったり、だぶりがあったりはしません。 ダブっていれば、2ヶ月ぐらいで返還されるはずです。 給料の締めとべつに年金保険が「何月分」として徴収されるかということもありますが、就職のときに年金手帳を提出したのならば、きちんと引き継がれているはずです。
- taro_hiro
- ベストアンサー率36% (11/30)
月末現在在職していたところでの適用となると聞いたことがあります。ですので、前の職場で取られるのはわかるのですが、現職場で取られるのは二重取りかもしれませんね。庶務の方に聞いてみられた方がいいのではないでしょうか?
前の職場では3月分が引かれ、新しい職場では4月分が引かれているのだと思いますので二重に引かれることはないです。