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別居中の夫婦間での普通車の名義変更
- 別居中の夫婦間で普通車の名義変更は可能か
- 別居中の夫婦が所有する車の名義変更について解説
- 普通車の名義変更には夫の協力が必要か
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自動車というのは、国から財産として認められているものになります。 なので、所有者が登録されているわけです。 その所有者本人を無視して名義変更が出来たら、いくらでも他人の財産をかすめとることができてしまうわけです。 残念ながら、保険の担当という人も、自動車の保険を扱っているにしてはかなりずさんな知識しかないようです。 自動車を使う場合、車検というのは絡んできます。 国は、税金を取りっぱぐれないように、車検の時に、税金を払っているか?という確認を行い、税金を払っていないと、車検は通しません。 なので、税金を払っていなければ、車検の時に、この車は税金を払っていないので、車検の時にその費用を上乗せするか、車検を取らないか決めるしかなくなります。 (車検が切れた状態で車を運行すれば、交通反則点数6点、罰金で10万円以下そして、めんきょていし1ヶ月が課せられます。この時自賠責保険も切れていると、さらに反側点数が6点加算され、90日の免許停止処分と、さらに罰金が上がることになります。) 自動車税は、払込用紙がなくても支払うことは可能です。 あなたのお住まいの地区にある。都道府県税事務所に行って、、車のナンバーと所有者名を伝えるだけで、その場で税金を支払うことが可能ですので、私服を肥やすことには使えない様にする事も可能です。 法律的に、税金を払っていて、車検を受けていれば、特に何も問題はありません。 売る時には、問題がありますが、それ以外では、所有者が、所有者の権限で、車検を抹消するなどの手続きを起こさなければ、問題になる様な事もありません。
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- sidebiy
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所有者がお父様である以上は、一方的に名義変更はできないので ・お母様はご自身で車を買う ・今の車は、お父様にかえす(ご自身で車を売るなり、処分するなり) ディーラーで下取りを出すのもありですし、車買取業者に売るのもありです。 が妥当だと思います。 お母様名義に変更したい理由は、車を今後も必要としているからですよね。 それであれば、シンプルかつ自然だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり、申し訳ありません。 車ですが、現時点ではまだ必要なのですが、母の年齢的なこともあり、 今後何年乗り続けるか・・・といったところなのです。 中古だったとしても、わざわざ今からある程度のお金を出して 車を購入するか?と問われると、「買わない」という選択をすると思います。 本来であれば、母個人で車を購入するのがスムーズなのでしょうが、 あと乗っても数年。 それに対してどうするか、といったところが難しいところでした。
- cho_deluxe
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まだお父さんに聞いてもいないのに諦めるの? 要は言い方じゃないかな。 お母さんから「今のまま、お父さんが所有者だと、車の税金はお父さんのところに請求が行ってしまって迷惑をかけるので、所有者を私にしたいんだけど、署名と捺印、印鑑証明をお願いできますか?」と書類と一緒に手紙を送ればいいのでは? それでダメだったら、「じゃ、税金の支払いお願いします」って言えばいいじゃん。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり、申し訳ありません。 ・・・そのような状況ではないのです。 会話というものが成り立たないのです。 父は母をみると興奮し、怒鳴りつけ、ただただ怒り狂います。 言い方でどうにかなるとか、話し合いに応じる姿勢とか、 そういったものが一切ありません。 母が呼吸をしている事すら気に食わないのです。 母が「あ」と一言発しただけでも気に食わず、睨みつけて「あぁ?!」 という態度。 諦める。諦めない、ではなく、そのような状況が「不可能」なのです。
- chie65536(@chie65535)
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>この場合、やはり車を母の名義に変更することは不可能でしょうか? 名義変更に必要な物は以下の通りです。 ・元の所有者が用意する物 元の所有者の実印が押してある「譲渡証明書」 元の所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) 元の所有者の署名と実印での捺印がある「名義変更に関する委任状」 名義変更する車両の車検証 ・新しい所有者が用意する物 新しい所有者の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの) 新しい所有者の署名と実印での捺印がある「名義変更に関する委任状」 新しい所有者が取った車庫証明書(発行から1ヶ月以内のもの) 「譲渡証明書にお父様の実印での押印が必要」なので、お父様が譲渡証明書にハンコを押さない限り、名義変更は絶対に不可能です。 >嫌がらせとして「絶対名義変更などさせない」 >と騒ぐと思います。 所有者であるお父様は、騒ぐ必要はありません。ただ単に「譲渡証明書にハンコを押さない」ってだけで、名義変更を防止できます。 譲渡証明書にお父様のハンコを押させる方法は『税金の支払いを止め、税金の督促が「現在の書類上の所有者」である、お父様の所に行くように仕向け「滞納した税金を払って所有権を持ち続け今後も税金を払い続けるか、名義変更に応じるか、滞納した税金を払って車を売り払うか、の3択を迫り、名義変更に応じさせる』です。 「滞納した税金を払って所有権を持ち続け今後も税金を払い続ける」は選ばないでしょう。それを選んでも「車が手元に無くて、無駄な金を払わせられ続ける」ので、何のメリットもありません。 「滞納した税金を払って車を売り払う」は事実上、選べません。車の現物も車検証も手元にないのですから、売却(名義変更)が出来ません。 残る選択肢は「名義変更に応じる」だけです。「名義変更に応じれば、滞納された税金はこっちで払う」って言えば、しぶしぶと応じるでしょう。 ですが「お母様がこれ以上のトラブルを望まない」のであれば「名義変更しないまま現状維持」するしか、方法はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり、申し訳ありません。 そうですね(^_^;) 父がいくら興奮しても、自分にメリットのある選択はないように思えます。 今後何かしらのトラブル等が発生した場合は、上記の中からどれかを 選択することになると思うので、それまで静観していようと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます・ お礼が遅くなり、申し訳ありません。 >自動車税は、払込用紙がなくても支払うことは可能です。 母に話してみたところ、時期がきたら、直接払込に行くことにするとのこと。 母も高齢になってきており、今後いつまで車を乗り続けるか、という 事もありますので、今のところは税金を支払って今後を考えることにします。