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亡くなった父の車の名義変更について

身体障害者で自動車税の免税を受けていた父が亡くなりました。そこで父の車(2004年1月購入。250万円程度)を息子名義に変更しようかと考えております。ただ、息子は違う都道府県に住んでおり、税金や車のナンバー変更などの問題でややこしいようであれば、同居していた私名義にして息子に使わせようかと考えております。そこで以下の点について、お分かりの方、ご教授いただけないでしょうか?(1)私或いは息子に父の車を名義変更した場合、贈与税がかかるのでしょうか?金額や年数から免税の範囲でしょうか?また親族の相続を認める書類が必要でしょうか?(2)息子(本籍・住民票ともに別の都道府県)に名義変更した場合、車のナンバー変更が必要でしょうか?(3)私に名義変更した場合、車庫証明を再度とる必要があるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.2

まず、ご質問者は父の子供であり相続人、息子と書かれているのは父の孫にあたるということでよいですね? >(1)私或いは息子に父の車を名義変更した場合、贈与税がかかるのでしょうか? 「所有者」がご質問者の場合には相続税になりますから、これは非課税枠が数千万円あるので他にそれだけの財産がなければ税金はかかりません。 息子さんの場合には相続人ではないため、相続人からの贈与となり贈与税がかかります。110万以下の価値であればかかりませんが。 ただ自動車の場合には所有者ご質問者、使用者息子さんにすることは出来ます。 この場合には所有者はご質問者なので税金はかからず使うのは息子さんになります。 >また親族の相続を認める書類が必要でしょうか? 必要です。父の配偶者および子供ですね。 >(2)息子(本籍・住民票ともに別の都道府県)に名義変更した場合、車のナンバー変更が必要でしょうか? 使用者を息子さんにする場合には、他県にお住まいのようなので必要になります。 >(3)私に名義変更した場合、車庫証明を再度とる必要があるのでしょうか? 車庫証明は使用者がご質問者の場合で同一場所を自動車の場所とする場合は不用ですが、ご質問では息子さんが使う、つまり息子さんを使用者にすることになるので、息子さんの住所にて取得が必要です。 所有者がご質問者、使用者が息子さんということで、手続きの仕方を概略書きますと、 1.書類をそろえる <相続関係> ・相続人間で作成した遺産分割協議書(署名、実印捺印) ・相続人全員の印鑑証明 ・被相続人(父)の戸籍謄本...出生時以降の除籍となったものも取得ください。 <登録関係> ・所有者となるご質問者の委任状(息子さんへの委任) ・車庫証明(自動車保管場所証明書。息子さんが自分の住所等で取得) ・ご質問者の住民票 ・息子さんの住民票 大体こんなところだと思います。 2.登録 息子さんの住所を管轄する陸運事務所にて手続きします。直接車を持ち込んでください。ナンバーをそこで返却して新しいナンバーをもらい、封印してもらいます。 税金については、これまで免除を受けていたので来年4月1日になると、所有者となるご質問者に請求が来ます。

rock_man0509
質問者

お礼

とてもご丁寧に回答いただきましてありがとうございます。思った以上に手続きが大変そうですね。車庫証明やナンバー変更が必要なことや、110万円までの制限を考えて、私名義にしようかと考えております。

その他の回答 (1)

  • keiwa
  • ベストアンサー率25% (354/1399)
回答No.1

お父様名義の車を名義変更するには、相続人全員の承諾書(相続放棄)が要ります。 今まで免除されていた、自動車税、自動車重量税、等も支払わなければなりません。 名義変更の場合は、当然ながら車庫証明が必要です、自賠責保険の名義変更も必要です、任意保険も改めて契約が必要です。 管轄陸運事務所が変われば、ナンバー登録が必要です、あれやこれやと手続きが大変ですね、デーラーに頼むと随分と手数料も掛かります。

rock_man0509
質問者

お礼

ご回答ありがとう御座います。keiwa様は経験者とのことですが、ディーラーに頼まれたときにはおいくらほど必要でしたでしょうか?お分かりでしたらお願いします。

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