- ベストアンサー
相続のための車の名義変更、事情が複雑で難しいです。
先日父が亡くなりました。 母とは再婚で50年以上前に別れた先妻との間に子ども1人がいるらしいのですが、連絡も取れないため、以前私が父を扶養する手続きも出来ないままでいました。 複雑な事情もあり、相続問題が難しいことはわかっていたので、不動産や預金の名義はすべて母になっていたのですが、亡くなってから車の名義を父にしていたことに気がつきました。 父は、高齢で心臓病の手術をしたときに障害者手帳をもらい、自動車税がかからない状態で長い間運転をしていた車がありました。2年前事故で廃車にしたのをきっかけに父に運転をするのを止めてもらい、大学生の子どもが父を乗せて病院に行くこともあるということで、私がお金を出して父の名義で車を登録して置いておりました。(3月までは通院や生活補助ということで父名義にしたのですが、4月からは子どもが就職し、通勤でその車を使用しています。) そこで、名義を変更する必要があると思い、色々調べたのですが、戸籍謄本をとって法定相続人に同意をもらうのは不可能に近いです。(数十万円程度の中古の車のために50年以上あっていない人を探しだす必要が本当にあるのでしょうか?) しかも実際にお金を払って買ったのは私なので、実際には父の財産ともいえない車です。そのことを理由に簡単に私に名義を変更出来るというはないのでしょうか。 名義をそのままにしておくと、自動車税の請求の時点でややこしいことになりますよね。 どこに相談して良いかもわからず、困っています。 アドバイスよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
なぜお父様の名義で購入されてしまったか?疑問です。 家族所有であれば障害者の送迎用として届け出ることは問題ないでしょう。 名義については陸運局です。自動車税はお父様の名義で来ることでしょう。誰かが払えばとりあえず問題は出ないかもしれません。 手続きの専門家は行政書士となりますから、名義変更手続きなどを専門にしている行政書士へ相談されるのも良いでしょう。 お知り合いに自動車販売・税理士・司法書士などはいませんか?紹介してもらうのも方法のひとつでしょう。
その他の回答 (1)
- 02jp
- ベストアンサー率19% (76/397)
何を言おうと、遺産分割書に車両=放棄 相続権全員の印鑑証明と委任状をが必要です。 はれて変更と廃車はできます。 その車が安いから気分的に面倒なだけです。 数十億する車ならすぐに行動しますよね?
お礼
有難うございます。 やはり、通常の正式な手続きが必要ということなんですね。 言われるように安いからというのもあると思います。 ただ自分がお金を出して契約した車だというのが一番引っかかっているのです。 色々調べている時に実際に購入した人に名義を変更することは出来るというのを見た気がして、すこし期待したのですが、 難しいようですね・・・
お礼
早速のアドバイス有難うございます。 自動車保険のこともあり、あまり考えずに父名義にしてしまってました。 自動車税は、障害者の父名義ということでずっと請求が無かったのですが、今度の5月にはどういう請求になるのかわかりません。請求なしで乗っていたら違法でしょうし、普通に自動車税を払ってしばらく所有するのもできないように思うのですが・・・。