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☆車の名義変更に関する手続き

この度、新所有者を成人を迎えた同居の子供に今の車を私の名義から子供の名義に変更する予定です。 但し、私も乗りますし車の運行・管理は私がする予定で車検証の使用者欄には私の名前を明記するつもりです。 1.印鑑証明 2.車庫証明 3.譲渡証明書 4.実印・認印 5.委任状  6.車検証 7.自動車税納税証明書 8.自動車税・自動車取得税申告書 9.自賠責保険証明書 10.申請書 11.手数料納付書 12.自動車リサイクル券 上記の必要な書類は用意できるのですが、車は、同じ駐車場です。所有者から使用者に代わるのですがそれでも車庫証明は再度取らなければならないのでしょうか? 又、この様なケースの場合上記の申請に不要な物はあるのでしょうか。 有識者、詳しい方が居られましたらご教授願います。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

車庫証明に関して、その場合は不要です。 ただし、何の為に名義変更するのでしょう? すでに書かれていますが、車両の価値を50万円以上と県税事務所が判断した場合は、県税事務所が判断した金額に対して、譲渡所得税が掛かります。 また、無いとも居ますが、すでに書かれている解答のように、資産隠しのための名義変更の場合、名義変更した日は車検証、県税事務所、税務署などにその日が残ります。 つまり、何かを逃れる為の名義変更だと言う事がわかれば、裁判所はその名義変更した物に対しても、当然ですが貴方の所有物と言う判断を行う事になります。 通常、そういうことはやる意味を持ちません。

den105
質問者

お礼

kisinaituiさま ご回答有り難う御座います。 》また、無いとも居ますが、すでに書かれている解答のように、資産隠しのための名義変更の場合、名義変更した日は車検証、県税事務所、税務署などにその日が残ります。 つまり、何かを逃れる為の名義変更だと言う事がわかれば、裁判所はその名義変更した物に対しても、当然ですが貴方の所有物と言う判断を行う事になります。 資産を隠すほどの財産も無く、車も十数年経過しております。 記載方法が悪かったのか、子供に車を譲る事が主旨です。 私は、時期を見て新しくマイカーを購入する予定ですが、其れまでの間、譲渡した車を借りて乗る機会も有りますので使用者欄に名前を記載した方が良いのかと思い込みで手続きの方法を考えていた次第です。 もう一度、勉強し直します。 有り難う御座いました。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

使用者が変更にならない場合は車庫証明は不要ですが… しかし、相当に不自然なお手続きではないかと思います… ちなみに課税標準額が50万以上である場合は 取得税が必要ですし、印紙代も必要ですし 何もメリットはないと思います。

den105
質問者

お礼

rgm79quelさま 保有している車、1台を免許を取った子供に譲渡します。 ですから名義変更をするのですが、その車をたまに私も乗りますので 使用者欄に私の名前を記載しないといけないのかと思い・・・・・。 投稿させて貰いました。 書き方が悪かったので変に解釈されてしまったみたいですね。 有り難う御座います。