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家の名義変更について教えて欲しいのですが?

初めに父が3年前に他界、家を借金付で残した為母以外男兄弟3人が相続放棄で母だけが相続しました。そこで家の名義が父が20/16で母方の祖母が20/3、母が20/1それで母の兄弟(叔父)は兄が2人で長男が他界の為娘従姉妹が2人の実印と印鑑証明と次男の実印と印鑑証明それに父の兄弟7人(叔父、叔母)がの実印と印鑑証明。父の兄弟も2人が他界でその従兄弟3人の実印、印鑑証明が必要と司法書士に言われました。親戚一同が中々印鑑を押してくれません。もう少し簡単に名義変更が出来る方法はないものですか?ローン会社の抵当権も付いたままですが父が他界の時に抵当権解除の書類は届いています。

みんなの回答

noname#71976
noname#71976
回答No.2

>もう少し簡単に名義変更が出来る方法はないものですか? 相続登記をするには基本的に全相続人関係の書類や印鑑が必要でして、それが揃わないからといって、必要書類を無視して名義変更出来る方法というのはありません。 もともと家の持分として父単独ではなくて、祖母も3/20を有していてお亡くなりになられた様子ですから、祖母持分については父の兄弟は当然に法定相続人です。 その家を母単独で相続したいのであれば、父の相続人及び祖母の相続人が全て相続放棄するなり、遺産分割協議を整えるなりしなければ、勝手に母単独名義には出来ません。 お困りなのはわかりますけど、親戚一同がなかなか印鑑を押さないとなりますと、今進めている方針に納得していないと考えるのが自然ではないでしょうか。納得していないものを実印だけ押せと言ってもそれは無理でしょう。 相続人の数が多くなりますと、協議を進めるのも厄介ではありますが、そこはよく話し合って、皆が納得して印鑑を押せるような形にしていかないと手続は進みません。 相続人の意向によっては、母単独名義にしようとすること自体が無理な場合もありますよ。その場合には、他の相続財産で分けるとか相続分を金で清算するとか、何らかの対応策が必要でしょう。

shion-born
質問者

お礼

ご意見有難うございます。 家は母の名義にしてから売却の予定です。父の残した借金(親戚にも借金)が家を売却してチャラぐらいなのでで親戚一同の印鑑がないと売却も出来ないのですよ。

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

>ローン会社の抵当権も付いたままですが父が他界の時に抵当権解除の書類は届いています。  抵当権の抹消なら、保存行為として、母などが一人でできますよ。  あと、現在の権利関係が >家の名義が父が20/16で母方の祖母が20/3、母が20/1  ってことですかね?  ところで、父の相続に関し、子供が相続放棄をすると、相続権は 配偶者3分の2、尊属(親などのこと)は3分の1です。  ですから、父の名義の20分の16を3対1で祖母と母で分ければいいんですけど・・・・  そうすると、兄弟とやらはまったく関係ないんですが・・・・ なぜ、その他の親戚の書面が必要なんでしょうか?  質問文からは、誰の名義をどう変更したいのか?などがよくわかりませんので、一般論的回答になってしまいました。

shion-born
質問者

お礼

回答有難う御座います。 家の名義は父は20/16で母が20/1祖母が20/3です。抵当権をはずして母単独の名義にしたいのですが、父親より父方の祖母の方が父の後で他界しました。父の相続が父の兄弟にいくみたいで相続放棄の書類に印鑑がいると言われました。

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