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自動車名義変更しなくても乗ります?
車の旧所有者の印鑑証明書と委任状の発行期間が3ヶ月間以上経ちまして、今現在車の名義変更ができなくなっている状況です。ちなみに、旧所有者が外国人なんで今、帰国して日本に戻らないです。 この場合、自動車の名義変更がしなくても自動車に乗り続けるのでしょうか?
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noname#203300
回答No.2
私なら乗りません。 1) 警察官に止められて「車検証を」と言われると警察まで引っ張って行かれかねない。『旧所有者が外国人なんで今、帰国して日本に戻らないです。』じゃ、盗難車じゃないと証明するのに一苦労。あんな奴らに“付入る隙”は与えたくない。 2) 事故でも起こしたら、それはそれでまた大変。他人の車じゃ保険にも入れないし。
- Oubli
- ベストアンサー率31% (744/2384)
回答No.1
乗ること自体は問題ないでしょう。ただし、 自動車税とかどうなるんでしょう。旧所有者あてに請求がくると思いますが、払えないですね。そうすると税金不払いの車に乗っていることになります。車検を通せないです。自動車保険についても、所有者が変更されていないことが、事故を起こした場合に問題になるかもしれません。日本人同士の譲渡の場合、むしろ旧所有者の方が名義変更に執着しますが、帰国した外国人の場合はやっかいですね。
質問者
お礼
細かく分析してくださって本当にありがとうございました。
質問者
補足
自動車税は今のところにきてくれるのでこちらが払いますけど、問題のは、おっしゃるとおり、名義変更しなければ、保険加入もできないということですね。 先日、陸運局に相談に乗っくれましたが、どうしよもないです。 本当に困ってます。
お礼
とにかく、話を聞いてくださいましてありがとうございました。
補足
去年8月ごろにこの車を旧所有者から買って、その時に印鑑証明書や譲渡証明書を貰いました。自分のせいで名義変更することが遅れました。今、陸運局にいって事情を説明してもどうしても、なにもならないぐらいで。 本当に困ってます。