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年金を受給している家族は扶養家族になりますか?
年金を受給している家族は扶養家族になりますか? 年金のみで他に収入のないものとします。 無条件で扶養家族になりますか? それとも何か条件が必要ならば、それを教えてください。
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年金を受給している家族でも収入が低ければ扶養家族にはなりえます。無条件で扶養家族になれるわけではありません。扶養家族になるには、以下の条件が必要です。 また、所得税法上の扶養家族と健康保険上の扶養家族には違いがあります。 所得税法上の扶養家族の定義 1. 配偶者を除いて、6親等以内の血縁家族と3親等以内の婚姻家族 2. 同一生計であること つまり納税者(住民税や所得税を納めている本人)と生活費などの費用を一緒に使って生活する人が該当します。その他、納税者が仕送りをしている大学生やニートの子ども、収入がなく生活費を援助している両親も含まれます。 3. 所得が38万円以下の人 株式や不動産売買などの合計所得金額が年間38万円以下であり、給与所得だけの場合は、給与が103万円以下の人が対象です。 通常は、以上の3つの条件を全て満たす人を所得税法上では、扶養家族と見なします。ちなみに、扶養控除の対象となるのは、その年の12月31日に16歳以上の人です。小さな子どもは含まれず、配偶者=妻も含まれません。 健康保険法上の扶養家族の定義 健康保険における扶養家族は、「被扶養者」と呼ばれます。被保険者(会社などから健康保険に支払いしている本人)と同様に、保険料の支払いをしていなくても健康保険による給付を受け取れるのが被扶養者です。 1.近しい親族 被保険者の直系の祖父母・親・子・孫・兄姉弟妹、または配偶者であり、被保険者により生活費の面倒をみてもらっている人や別居の学生なども含まれます。配偶者は、事実婚の夫婦でも認められるのもポイントです。 2.3親等以内の親族 3親等以内の親族(上記以外)、配偶者(事実婚も含む)の父母と子などで、同居していて生活費の面倒をみてもらっている人。配偶者が亡くなった後も同居していれば、扶養家族として見なされます。 3.生活費の面倒をみてもらっている基準 同居しているか別居かで条件は変わってきますが、どちらの場合も共通して、年収が130万円未満です(60歳以上又は障害年金受給の場合は180万円未満)。条件が現状に合わない場合などは、保険者が独自に認定を行います。 なお、子どもがアルバイトをしている場合、それぞれの収入基準を満たすかどうかを確認する必要があります。年間給与が103万円以下の場合は、所得税法上、健康保険法上の扶養家族となりますが、103万円超で130万円以下の場合は、健康保険法上の扶養家族にのみ該当します。130万円超の場合は、扶養家族には該当しません。
その他の回答 (2)
- sk150808
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税法上の扶養控除 65歳未満 108万円未満 65歳以上 158万円未満 であれば扶養控除対象になります。障害年金・遺族年金は除きます。 健康保険の扶養は 年金額180万円まで扶養にはいれます。但75歳まで
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回答ありがとうございます。
- f272
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税金のカテゴリなので,扶養控除の対象になるかどうかという話だと思う。 その条件は,12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で (1) 配偶者以外の親族又は里子や市町村長から養護を委託された老人 (2) 生計が同一 (3) 合計所得金額が38万円以下 (4) 青色申告者の事業専従者としてその年に一度も給与の支払を受けていない又は白色申告者の事業専従者でない となっています。 年金のみで他に収入のないとしても年金の額が多ければだめですよ。
お礼
回答ありがとうございます。
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