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障害者年金受給者のパート収入と扶養家族

障害者年金受給者のパート収入と扶養家族 同じような質問があったらすみません。 6年前から障害基礎年金2級を受給しています。 3年ほど前から、パートにも出ることが出来、年間90万前後の収入があります。 夫の扶養家族に入っているのですが、 今年初めて、「扶養家族の範囲内かどうか」の質問表のようなものがきました。 障害年金は収入には合算されないと聞いたことがあったのですが、 やはり、限度額のようなものがあって、扶養からはずされるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」とに分けて考えて下さい。 この質問では「社会保険上の扶養」を考えます。 しばしば間違われますが、混同してはいけません。 また、下記でいう「年収」とは、税金を引かれる前の額面価額です。 (何も差し引かれていない状態での額のことで、手取り金額のことではありません。) 1.社会保険上の扶養(「130万円または180万円 < 夫の年収の2分の1」が要件) 被扶養者年収(あなたの年収)は130万円未満でなければいけません。 但し、障害年金1~2級の障害の状態にあてはまる被扶養者は、130万円ではなく180万円未満です。 つまり、あなたの年収が180万円未満で、かつ、夫の年収の2分の1よりも少なければOKです。 1でいう年収には、障害年金のほか、失業給付や傷病手当金等などをはじめとする公的給付があったときも、それらをすべて含めます。 2.税法上の扶養(「被扶養者年収は103万円まで」が要件)<所得税> 障害年金(ほかに遺族年金も)は、全額が非課税所得です。 したがって、「103万円まで」という制約にぶつかることはありません。 非課税所得となるのは、障害年金のすべてです。 障害基礎年金であっても、障害厚生年金や障害共済年金でもOKです。 103万円うんぬんという額の中(年収の条件)には含めません。 (老齢年金[老齢基礎年金・老齢厚生年金・退職共済年金]だけは、103万円うんぬんに含まれてしまいます。また、課税されます。) 以上のことから判断して下さい。 あなた(妻)は、どちらともOKなはずです。 また、質問票(照会)は「1」を調べることが目的です。  

morikumasanta
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変わかりやすかったです。 社会保険上の扶養と税法上の扶養と2種類あるのですね。 あわせて180万ということは、これから先、時給があがったり、残業等で収入が増える可能性がある場合は、180万に引っかからない程度に調整もしたほうがいいのですね。

回答No.1

 奥様の扶養の範囲は配偶者の所得の範囲で、扶養から外れる外れない、の範囲で考えていいと思います。130万以上(だいたい)働いた場合、夫の保険から外れて独自で国民保険なり、自分の会社の保険に入らないとならないですよね?それと同じ様に考えて良いと思います。障がい者年金とは、基本的に本人が障がい者の場合、いつ何時病気が悪化するかも知れないから所得が減る恐れもあるし、障がい者の為に健常者と同じ所得が望めない場合も有るんで国から保証されてるんですよね?  医療費の方は旦那様も奥様も働いててある程度所得が有る場合、普通の健常者と同じ診察料になってしまう、とか、(所得が低い方は昔の診察料の割額通り、本人と扶養者は一割負担でOKですが・・)所得税も非課税じゃ無く、割額で引かれてしまうとか、デメリットは有りますが、年金の場合は一回受けてるのであれば、奥様は130万超えて無いんであれば今迄通り同じ金額で受けられる筈なので神経質に考えなくても良いと思います。他にお子さんの母子手当は如何ですか?そちらの方が心配ですが、いずれも130万以下だと問題は無いと思います。

morikumasanta
質問者

お礼

ありがとうございます。 母子手当ての方は、主人の収入に応じてか、一時もらえない年がありましたが、 おかげさまで、今は問題ないようです。

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