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扶養家族と国民年金の支払い

収入面で親の扶養家族になれるかどうか質問です。 アルバイトなど2方面からの所得(職場での申告はなし) 所得90万 雑所得15万 年金支払7万強 この場合、収入だけ考えれば、105万ですが、 年金支払い(払えた分のみ)を引くと100万以下になります。 この場合、親の扶養家族になれるでしょうか。 (同居などの他の条件はクリアしています) よろしくお願いします。

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  • mukaiyama
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回答No.1

>親の扶養家族になれるかどうか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 親が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。 まあ税金のカテですので 1.税法についてのみ答えておきます。 >所得90万… 「所得」の言葉遣いが誤っていなければ、90万もある時点で親の控除対象扶養者にはなり得ません。 「給与収入」が 90万という意味であれば、給与による「所得」は 25万です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >雑所得15万… 具体的にどんなお金でしょうか。 これも「雑所得」の言葉遣いが正しければ、給与所得と合わせると 40万ですので、アウトです。 ただ、あなたのいう「雑所得」の内容次第では、この部分の「所得」はゼロと見なされる場合もあります。 とにかく親の控除対象扶養者になるには、「合計所得金額」が 38万以下でないとだめです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >年金支払い(払えた分のみ)を引くと… 控除対象扶養者や控除対象配偶者の要件である「合計所得金額」とは、「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を引く前の数字ですので、年金をいくら払おうと関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

pino2010
質問者

補足

すみません。 1の税法についての質問です。 90万円は給与収入です。 雑所得は為替が15万利益です。 過去の国民年金未払い分があったので、そちらが7万になります。 この場合、どうなるでしょうか。 専門用語に疎くて、誤った使い方をしてすみません。 再度、お答えいただけると助かります。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
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回答No.2

>雑所得は為替が15万利益です… 証券会社等から「雑所得」と言われたのなら、先の回答どおり「合計所得金額」は 40万で、税法上の扶養家族にはなりません。 もし、「特定口座」制度が適用される取引で、「源泉徴収あり」を選択していて確定申告をしないなら、「合計所得金額」に含めなくて良いです。 >過去の国民年金未払い分があったので、そちらが7万… あなた自身の税金を計算する上では、「合計所得」から ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除 7万 を引いた「課税所得」は 0 になってしまい、所得税は払わなくて良いです。 しかし、親が扶養控除を取れるかどうかの判定は、あくまでも「合計所得金額」が 38万以下かどうかですから、やはりアウトです。

pino2010
質問者

補足

ありがとうございました。 所得収入が90万の場合、25万が所得ということは、 その他の所得は13万円までならOKということですね。 (いまから為替の損失が2万円であればOK?) 親が扶養控除をとれるかどうか、と自身の税金は、 別個で計算されるということははじめて知りました。 数日中にベストアンサーを選ばせていただきたいと思いますが、 その他補足が何かあれば、よろしくお願いします。

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