- ベストアンサー
妻が年金受給開始したら扶養家族届出は?
64歳の年金受給者です。今年60歳になった妻がわずかですが年金受給資格を得ましたので、受給手続きをしました。 現在私の扶養家族になっている妻は、扶養家族を外れるのでしょうか?又、その場合の手続きは必要なのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
「扶養家族」といってもいろいろありますが。 1.kioさんの年金に「加給年金」がついている場合 奥さんが20年以上(または35歳以降15年)厚生年金(または共済年金)に加入していた場合は,加給年金はもらえなくなります。ただし,「わずかですが」ということなので,これには該当しないと思います。 「加給年金」は奥さんが65歳になるまで受け取れます。奥さんが65歳になると奥さんの受ける「老齢基礎年金」に「振替」されます。 「加給年金」と「振替」の話をすると非常に長くなるので,ご要望があれば別の機会に。 2.健康保険証の扶養家族 No.1の回答で間違いはありませんが,kioさんは「年金受給者」ということで国民健康保険ではありませんか?国民健康保険では「扶養」という概念はありませんので,奥さんに収入があっても保険証からは外れません。 3.税金の扶養 年末に社会保険庁から送られてくる扶養親族の申告書(ハガキ)に奥さんの年金額を記入するだけです。すると,それに従ってkioさんの年金から所得税が源泉徴収されます。 以上でよろしいでしょうか。
その他の回答 (1)
- a-kuma
- ベストアンサー率50% (1122/2211)
満60歳以上であれば、年収が180万円未満であれば扶養家族扱いです。 超えるようであれば、国民健康保険の手続きが必要です。 税金の方は、年末の調整でOKなのかな。 別のサイトで似たようなQ&Aを見ましたので、参考URLに。 専門家ではありませんので、ちょっと自信無しです。 正確なところはお近くの市役所などに伺われた方が良いと思います。
お礼
ありがとうございました。 参考にさせていただきます。
補足
ご返答有難うございます。 妻の厚生期間は、19.3年です。もう少し働いていれば、年金額も上がったのですが・・・3号被保険者になるから変わらないと言われてやめてしまいました。 その代わりに私の加給年金が65歳迄付くということですね。 尚、健康保険は任意継続の組合保険に加入していますが、これも65歳迄です。