- ベストアンサー
扶養家族の厚生年金について教えて下さい
- 現在、会社を経営している方が兄を扶養に入れている場合、兄が国民年金の第3号被保険者になることで、兄の保険料は厚生年金や共済組合が負担し、納める必要はありません。また、その分の年金ももらえる可能性があります。
- 扶養家族の厚生年金について調べると、奥さんなどを扶養にする場合、国民年金の第3号被保険者になり、保険料は厚生年金や共済組合が負担し、納める必要はありません。同様に、兄も厚生年金や共済組合が負担することで納める必要はありません。
- 扶養家族の厚生年金について詳しく調べると、兄を扶養に入れる場合、兄が国民年金の第3号被保険者になることで、保険料は厚生年金や共済組合が負担し、兄自身で納める必要はありません。兄の収入は会社のお手伝いのみであり、国民年金に入る必要はありません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ご存じかもしれませんが、まずは簡単に整理します(厳密な語彙は違いますが)。 医療保険制度 国: 国民健康保険、会社:健康保険 年金: 国: 国民年金、会社: 厚生年金 <健康保険について> 健康保険の被扶養者の定義で、質問者様に関係するのは下記です。 ・被保険者の直系尊属(父・母・祖父など)、配偶者(含む内縁関係者)、子、孫、弟妹。 被保険者の定義は下記です。 ・適用事業所に使用される者は、適用除外者を除き、全て被保険者となる。 つまり、お兄さんを健康保険の被扶養者とすることはできません。 <年金について> 被保険者は3つに分けれらます。 第一号: 20歳以上60歳未満、第2号、第3号に該当しないもの。 第二号: 被保険者年金各法(厚生年金法など)の被保険者など 第三号: 被不要配偶者のうち、20歳以上60歳未満のもの よって、お兄さんは第三号となることはできません。 では、お兄さんが国民健康保険+国民年金、健康保険+厚生年金(社会保険)のどちらになるかというと、 恐らくお兄さんの勤務形態はパート社員で、労働時間が正社員の3/4以下となると思います。 この場合、会社としては社会保険に加入させる必要はありません。逆に加入させても構いません。 っというのも、社会保険は事業主と企業が保険料を折半しますので、会社の負担が大きくなるからです。 3/4を超えている場合は、強制的に社会保険に加入です。 当方として疑問なのは、 >同居の兄を社会保険の扶養家族として私の扶養に入れてます。 これをどのように申請しているのかです。本来なら出来ないと思うのですが・・・。 如何でしょうか?
その他の回答 (1)
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>別に国民年金に入らないといけないでしょうか? その通りです 二十歳を過ぎたら国民年金です しかし社員なら、会社の厚生年金は? >国民年金の第3号被保険者 配偶者です
お礼
教えて頂き、ありがとうございました!
お礼
ご丁寧に詳しく教えて頂いてありがとうございました。 兄の将来を考えて相談して、きちんと手配します。 ありがとうございました!