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変形労働制について
お世話になります。 1年単位の変形労働時間制を採用している会社において、 年間の労働時間は2,085時間以内 かつ 年間労働日数は280日以内 でなければ違法でしょうか? 労働時間は2,085時間以内に無理やり合わせられてますが、休日は年間に75日しかありません。 提示条件が不足でしたら、ご指摘下さい。 追記致します。
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3カ月ごとに、変形期間総枠に対する残業代を清算する場合は、年280労働日の縛りは無くなります。 その場合でも、1勤務何時間労働を(1パターンまたは複数パターン)予定しているかわかりませんが、1勤務平均7時間11分労働となります(=2085÷290)。 1年単位協定と別途36協定結んだとしても、1年単位の勤務予定枠は、法令に準拠したものでないと、受付されません。それをこえて働かせるのが、36協定です。 なお、働かせる日が、その週唯一の休日である場合は、法定休日労働として1.35倍割増賃金が必要です。
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- kgrjy
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違法です。というかそういう協定締結して、労基署届け出でても、受理されません。そういう年間スケジュールは組めない、ということです。 強行しても、協定が成立していませんので、法定労働時間である日8時間、週40時間に引き直しての、割増賃金支払いが強制されます
お礼
ご回答ありがとうございます。 申しました通り、1年単位の変形労働時間制ですが、その1年を4分割して『3か月単位に区切る』と違法とはならない、とも聞きました。 この点につきまして何か思いつく事がございますでしょうか。
補足
大変遅くなり、また、重要な点を忘れておりましたので、こちらの補足コメント欄に書かせていただきます。 当社は組合がなく、36協定を結んでおります。 その協定に年間労働日数が290日との記載があります。 36協定を結んでいれば、年間労働日数280日のしばりがなくなり、この日数を超えた分を残業代(1.25倍)として支払ってもらえれば何の問題もないと解釈していいのでしょうか。 極端な話、年間労働日数が300日でもいいと言う事でしょうか。
お礼
お手数かけております。 今少し、締め切りを待たせて下さいませ。 再度、お尋ねしたい事が出てきそうです。