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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1年単位の変形労働制について)

1年単位の変形労働制について

このQ&Aのポイント
  • 1年単位の変形労働制について質問です。週52時間を超えない、1日10時間を超えない、1週6日を超えない(週1日休みを確保)、期間で平均すると週40時間を超えない条件を満たせば問題ないのでしょうか?
  • 1年単位の変形労働制では、週52時間を超えず、1日10時間を超えず、1週6日を超えず、期間で平均すると週40時間を超えない条件をクリアした場合に問題はありませんか?
  • 1年単位の変形労働制において、週52時間を超えず、1日10時間を超えず、1週6日を超えず、期間で平均すると週40時間を超えない条件を満たせば問題ないのでしょうか?労働日数や休日日数が計算を超えても支払わなければならないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.2

#1です。 > 問題ない、ということで労働日数や休日日数は目安だと思えばよいのでしょうか。 いいえ、それは、所定労働時間(勤務予定表)を組むうえでの制約ですので、目安なんかじゃありません。実労働時間が、あらかじめ組んであった所定労働時間(と、法定労働時間の長い時間)を超えたところから、時間外労働をつけていきます。それを、日、週、変形期間の3段階で把握することになるのです。

mnhaso
質問者

お礼

そうでした。途中退職者の扱いと一緒で、実際の期間での清算をすることになるんでした。ということは、元々の労使協定では労働日数も休日日数も問題なく、1日、週での超過の残業代は支払っているので、期間で該当する労働時間から超えてなければ割増賃金を支払う必要はない、ということになりますね。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
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回答No.1

変形労働時間制で、日、週、変形期間の3段階でもれなく時間外労働を判定して、時間外割増手当をしはらってる、という前提で、 変形期間は1年のところ、その人の雇用期間の暦日数から求まる労働時間の総枠(暦日数×40÷7)が、あてはめられ清算となります(労基法32の4の2参照)。

mnhaso
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 日々の時間外、休日割増は支払っています。 ということは、あくまで労働時間を超えなければ問題ない、ということで労働日数や休日日数は目安だと思えばよいのでしょうか。

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