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1年単位の変形労働時間制
労働基準監督署より指導を受け、 今年度より1年単位の変形労働時間制を採用し、 36協定も締結しました。 1日の労働時間は7.5時間、年間休日は88日で、 年間カレンダーを作成し提出しました。 残業ほとんどありませんが、 今回の指導により所定休日を決定したため、 休日出勤をしなければいけない可能性があります。 ただ欠勤する人も多数おり、 欠勤していても所定休日に出勤していれば 割増賃金を支払うということになるのでしょうか? 振替休日は「同じ週で前日までに通知」と聞いたのですが、 欠勤する際労働者に通知の上休日にあて、 割増賃金を支払わないことは問題でしょうか? 給料の計算上、1ヶ月の所定労働時間を超えた場合は割増賃金を支払う というやり方でよければ一番いいのですが……。
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お礼
わかりやすい説明ありがとうございました。 労基法違反にならないようきちっと処理したいと思います。