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年間労働日数
1年単位の変形労働時間制を採用している会社で 年間休日が69日しかありません。 つまり、年間労働日数が280日を越えていますが、 どのような問題が生じるでしょうか?
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- ulyses3208
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回答No.2
NO1.の方の回答にあるように 一日の所定労働時間も関係すると思います。 仮に 1日7時間をお働きになっているとしたら 年間85日(うるう年は86日)の休日権利があると 思います。
- TB2
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回答No.1
一年間を平均して、労働時間が週40時間を越えなければ問題ないと思いますが。 365日から、69日を引くと296日 1年あたり、52.1週とすると、52.1x40=2084時間 2084÷296日=約7時間 一日7時間勤務なら問題無い事になりますね。 その他の勤務状態が解らないので参考程度に考えてください。
お礼
ご回答有難うございます。 自分なりに調べてみましたら、平成10年度(平成11年4月施行)の労基法改正で、1年単位の変形労働時間制における年間労働日数は最大で280日とされました。 つまり296-280=16日が所定内でしか賃金が支払われていないため、0.25倍の割増賃金の対象となる可能性があります。