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変形労働時間制 セーフかアウトか

お世話になります。 1年単位の変形労働時間制の場合、 例えば、 1日の労働時間が7時間40分と定められており、年間休日(法定休日+法定外休日)が72日だったとすると、労基法違反となるでしょうか。 計算式を教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
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回答No.3

1年単位の変形労働時間制は、年間労働日は280日以下で協定せねばなりません。ですので、その協定は労基署で受理されません。1日7時間40分単一勤務なら、年間271労働日(閏年+1日)が限度でしょう。 厚労省パンフ http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-6a.pdf あとは、別枠で36協定締結のうえ、時間外(または休日)労働を命じることで休日出勤となりましょう。 計算式は、 許容総枠労働時間=暦日数(例えば365日)×40÷7 7.666(7:40)…×所定労働日数 でもとめた労働時間数が、許容…に収まっている必要があります。

その他の回答 (2)

回答No.2

質問の条件だけだと、ちょっと分かりません。 労働基準法だと、 ・1日の労働時間は8時間なら問題ないです。 ・休日は、週に1日与えればOKです。 なので、通常なら問題ないと思いますが。 労働時間・休日 |厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html | 法定の労働時間、休憩、休日 | 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 | 使用者は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけません。 | 使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。 72日連休の後、休み無しで40週間連続勤務とかだったら、さすがにNGですが。

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 更に勉強致します。

回答No.1

  36協定があれば合法です  

RDT23
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 年間の労働時間が2085時間を超えてもですか?

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