• 締切済み

変形労働時間の採用

来年、平成19年から 「1年単位の変形労働時間制」を導入すると言う事が決まり、 会社の方から来年の休日予定表をもらったのですが・・・ 簡単な事しか私もわからないのですが、 原則として、 ■105日以上の休日を確保する事 ■平均週40時間を越えてはいけない。 ■48時間を越える週は連続3週間以内。 ・・・などなどは理解はしたのですが、 予定表では年間休日数が107日あります。 ネットを調べると参考例は 1年間=365日から年間休日数105日を引いた 260日(実質労働日)に対して8時間勤務時間をかけた 年間労働時間2080時間という例が多いのですが、 来年は閏年で366日あります。 また休日数も107日の場合、 ■366日-107日=259日(労働日数) ■259日×8時間=2072時間(年間労働時間) …という考えでいいのでしょうか? また上記の考えの場合、 年間休日数が107日で年間労働時間2072時間の場合でも 最低限の条件「2080時間」まで時間調整できるのでしょうか? ※予定表の変形労働時間の予定を見ると、 ※年間労働時間は2080時間あり、 ※休日数で判断すると、予定表の段階でオーバーしてます。 ※でも法律上2080時間までOKなのであれば…とも思い ※質問させて頂きました。 分かりにくい文面で申し訳ありません。 このままワケ分からない状態で、会社の方が間違っていた場合、 「超過賃金を支払ってもらえないのでは?!」と思い、 質問させて頂きました。 よろしくお願いします

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

まず、 うるう年以外の法定労働時間の総枠は「2085時間」です。 うるう年は「2091時間」です。 したがって法定内に収めているでしょう。 なお、変形労働時間制については技術的に週40時間制を守るための採用が多く、その労使協定は法律上瑕疵があることが多い(労組との間で行なわれるものはまぁ問題ないでしょうが)。超過賃金の計算事務が複雑な作業となる。 そういうことから、実務的にはちょっと多めに残業代が支払われていると思われる。「週平均」方式ではなくて、普通の1日8時間および週40時間超に対して支払う。 ※週平均方式では、1日単位、1週単位、3ヵ月単位、1年単位でそれぞれの超過時間をとり、だぶっているものは計算から外すというもの。そこまでやってられないということで、変形労働時間制を無視して、慣れた残業計算をやっているというもの。

回答No.1

早い話が8時間超過する・・と言う事ですね。 普通なら調整休日で1日分処理するはずです。 休日が付与されない時に超過勤務手当が支給されます。 大体会社はお金を払いたがらないので、調整休日で1日休めると思います。 変形勤務に伴う賃金の変更の話はあるのでしょうか。 深夜勤務22時から早朝5時までは賃金の25%増が決められています。 どういう勤務体系か分かりませんが、一度上司に聞いた方が良いですよ。

関連するQ&A