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変形労働時間制について
変形労働時間制について 今の会社はこの四月から変形労働時間制を取り入れ8時間半労働になりました。 しかし調べると月単位や年単位で労働時間を調整する事と書いてあります。 そこで疑問に思ったのがそれなら来年は7時間半労働にならないとおかしいって事ですよね? これからずっと8時間半労働だと違法ですよね? 詳しい方よろしくお願いします。
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- kgrjy
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回答No.3
休憩時間を含まない、実働8時間半勤務であれば、 1カ月単位は、月20労働日(2月は18労働日)、1年単位であれば、年245労働日が限度となります。すなわち週平均40時間におさまるような、勤務予定表を組めば、合法となります。ただ1年単位だけは、労使協定締結が必要です。 何の計算で、翌年は7時間半なのかわかりませんが、そういった制度ではありません。
- seble
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回答No.2
1年を超す変形労働時間制はありません。 全て8時間半労働というのは有り得ません。年間通してでも、平均したら8時間以内に納める必要があります。変形の程度にしても上限が定められています。 平均して8時間を超える部分は割増賃金となります。 また、変形次第で労使協定などが必要になります。最低限、就業規則の変更が必要になりますので、労働者代表の意見聴取が必須です。 >これからずっと8時間半労働だと違法 その通りです。
noname#252929
回答No.1
それだけじゃわかりません。 週40時間、が、基準、 一月に、1日祝日などの休みがあれば、そこを8時間として、16日分の30分を生み出すことが可能です。 月の中で複数の休日があればその辺の休みから、時間を作ることも可能でしょう。 そう考えれば違法とは言えないとなります。 細かな情報がない状態で、違法と言い切ることもできません。