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1年単位の変形労働制の場合の休日手当
1年単位の変形労働制では、年間労働日280日(裏返して休日数85日)という制限があります。それに応じて労働日数を設定するのは分かるのですが、法定の休日手当(労基法35条)が発生するのは、 (1)設定した休日カレンダーに食い込む分払わなければならない (2)85日の休日に食い込む分を払わなければならない (3)週1日ペースの休日に食い込む分だけで良い のか、いずれなのでしょうか?
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法定休日は、あらかじめカレンダー作成時に設定しておけば問題ありません。また、そのために「起算日」という項目に意義があるわけです。したがって、(3)が近い。 1年単位の変形労働制の趣旨はいいのですが、運用面から見るとあまりにも哲理的な解釈ですので参りますね。