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こんにちは!宅建のテキストについて質問です。

いつもお世話になります。 宅建の勉強をしています。 テキストで、わからない箇所がありましたので質問です。 保証協会についてですが、 保証協会が社員または社員だったものに対して債権を有するときは、その債権の弁済が完了した後に弁済業務保証金分担金を返還すれば良い。 ここですが債権を有するときというのはどういった場合なのでしょうか ? 解説お願いしたいです。 よろしくお願いします!

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noname#235638
noname#235638
回答No.1

こんばんは! これについては、バッチリ説明できます!! それは、僕の使ってたテキストに書いてあったし (自分でメモした) 経験があるから、です。 で 最近ちょっと落ち込んでるので、とはいえ ご質問の解説は、しっかとします。 還付充当金の納付、がまだない場合などが 債権を有するとき。 まだない場合など、と書きましたが まだない場合、と特定していいと思います。 宅建業法第64条の10・・・なんですけど 宅建業者とトブルのなったお客さんは 供託所から還付を受けます。 (例えば、手付金を返してもらう) 還付を行うと 弁済業務保証金として供託した金額が不足する。   ↓ 保証協会はその不足額を供託所に供託する。 宅建業法第64条の8第3項   ↓ 不足額を供託した保証協会が 宅地建物取引業者に対してその分の納付を請求する。   ↓ 宅建業者は、2週間以内に請求された額の 還付充当金を当該宅地建物取引業保証協会に 納付しなければならない。 この流れ、重要です。 ※社員(宅建業者)は、2週間以内に  還付充当金を納付しないときは  社員の地位を失う。 これが  社員または社員だったものに対して債権を有するとき の正体です。 ※社員だったもの・・・は、社員の地位を失ったもの 還付充当金の納付、がまだない場合など が 債権を有するとき です。 http://www.lookingrealgood.com/estate_blog/archives/51 これ、参考にしてください。 もっといいページあるかも?・・・ですが。 それで 還付充当金の納付がまだない場合・・・など の など とは? 僕の知り合いの宅建業者に、今日飲みに行こう! と言ったら 保証協会に金取られたから、florioのおごりならいいよ。 とか言ってて、それで思ったんですけど 協会は、いろんな理由で必要があるときは 社員からお金集めることがある それを払わなかったら、債権になる。 と思うんです。 詳しくは、わかりませんが 内容は、こんな感じで間違いないと思う。 でも 試験対策だったら 還付充当金の納付がまだない場合など でいいと思いますよ!

momomin0516
質問者

お礼

いつもありがとうございます! 解答をいただき、感謝しています。 今回も、納得できました。 宅建の問題、またひとつクリアしました♪ ありがとうございます! 目標40点頑張っていきます! また、お付き合いヨロシクお願いいたします。

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