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宅建の質問です。
宅建の勉強をしています。質問があるので教えて下さい。 連帯債務・保証・連帯保証のうち、債権譲渡する場合に『保証』に関しては主たる債務者に通知すれば保証人にも通知したことになりますが、他のふたつはどうなのでしょうか?(各々に通知する必要の有無) よろしくお願いいたします。
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noname#95240
回答No.1
結論だけを言うと、 連帯債務者の場合は、相対効の原則から、 連帯債務者の一人に通知しても他に効力は及ぼしません 保証人及び連帯保証人の場合は、 付従性より、 主たる債務者に対する通知は、保証人にも効力を及ぼします ちなみに、保証人と連帯保証人の違いは、催告及び検索の抗弁権があるかないか だけであり、本ケースの場合保証人と連帯保証人は同一に扱われます 参考になれば幸いです
お礼
簡潔なご回答ありがとうございました★ 大変感謝いたしますm(__)m