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宅建 保証協会の過去問について質問です。
おはようございます! 宅建受験まであと1ヶ月、緊張感もあり楽しみでもあり、まだやらなあかんこといっぱいで焦りもあり、色々なきもちでいっぱいです。 けど、こちらでご回答いただいてるおかげで、力もグングンついてきたようなきもちにもなってます!! ご協力いただき、本当にありがとうございます! 質問です。 保証協会についての過去問の一文です。 保証協会に加入しようとする者は、加入しようとする日までに弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければならないが、加入に際して、加入前の宅地建物取引業に関する取引により生じたその者の債務に関し保証協会から担保の提供を求められることはない。 過去問の選択肢の1つなんですが、 ここで質問です。 保証協会が、社員になろうとする者の、加入前に取引により生じたその者の債権についても、面倒をみる!!という知識はあるのですが、 担保の提供というのは、具体的には弁済業務保証金分担金を納付することで足りる、てことなんでしょうか? この分担金が、加入前に生じた債務についての担保となる、てことになるんでしょうか、 それとも別に担保の提供がいる?? どう調べたらよいのかわからず(過去問のサイトもみましたが、わかりません!) こちらで質問します。 ご協力ください!!!ヨロシクお願いします。
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おはようございます! 別に担保の提供がいる、と思います。 宅建業法第64条の8第1項 http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM によると 社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含む とされていて その弁済に備えるための担保が 別に 必要になる。 (社員になる前の取引) 同法第64条の4第3項 弁済が行なわれることにより 弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがある と認めるときは、当該社員に対し 担保の提供を求めることができる。 ※弁済業務保証金分担金の納付のほかに 別に担保の提供がいる。 ですが、注目は 弁済業務の円滑な運営に支障を生ずるおそれがあると認めるとき と思うんです。 同じようなんですけど 特別弁済業務保証金分担金、というのがあって これは 保証協会が供託している弁済業務保証金が 準備金を取り崩しても、なお不足 しているときに、全社員から 弁済業務保証金の納付額の割合に応じた金額 を徴収する。 同胞64条の12第3項 宅地建物取引業保証協会は 第六十四条の八第三項の規定により 弁済業務保証金を供託する場合において 第一項の弁済業務保証金準備金をこれに充てて なお不足するときは その不足額に充てるため、社員に対し その者に係る第六十四条の九第一項の政令で定める 弁済業務保証金分担金の額に応じ 特別弁済業務保証金分担金 を宅地建物取引業保証協会に納付すべきことを 通知しなければならない。 ※弁済業務保証金準備金でも足りない場合は 追加の分担金の納付を求められる。 特別弁済業務保証金分担金の通知を受けた社員は 1カ月以内に納付しないといけない。 支払わない場合は、社員の地位を失う。 これで、ご質問の答えとしてはいいと思うんです。 でも 最大の謎が僕には残ったんです。 社員になる前の取引ってなんだ?? なんか 64条の4第3項 難しい。 社員が社員となる前に当該社員と 宅地建物取引業に関し取引をした者の有する その取引により生じた債権 については 担保の提供を求めることができる。 ※担保の提供を求められることがある。 確か、営業保証金しなしとダメで お金かかるから保証協会に入る。 そすれば、安くて済む。 加入前に生じた取引の損失は、 1,000万円を払って営業してた時のお客さんに与えた損失。 社員になる前の損失も保証するってのは これと関係がありそう。 んー、宿題かな?! いつまで続くのか?florioの宅建士勉強。 まぁ、ゆっくりやります。
お礼
ありがとうございます、朝からお時間いただきました!! わかりやすかったです、 ありがとうございます♪ いつもながらの、たくさんの知識をありがとうございます。 法律って面白いですね、多面的にあっちこっちから、これも考えられる、こういう考えもある、と。 理由ありきの法律なんですよね。 floriographyさんの考え方を読んでるとおもしろいです。 知識がまだまだ私は足りずなので、 余計に楽しいです。 法律って楽しい!! 民法もいまでは楽しいです~♪ 実は、試験の中では民法をとくのが一番楽しみになってるかも。 とにかく、ここまできたんだし、勉強も相変わらず楽しみながらやってます。 試験うかりますよーに、 あとすこしお力をおかしくださいませませー♪