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扶養からぬけた場合の税金の計算方法を教えてください

この質問箱でも多い話題で申し訳ありませんが なかなか理解できないので、質問させていただきます。 主人、私共に国保・国民年金です。(子供はいません) 今年度私の収入が110万くらいになりそうです。 調べてみると、38万円の配偶者控除の代わりに、31万円の配偶者特別控除を受けられるので7万円の差額になることが分かりました。 所得税税率10%とすると(間違えていたらすみません)、年間7000円の税負担増になることと、私の給料から所得税と住民税が引かれる理解しました。 ところが、色々調べていくうちに 私が所得税の扶養から外れると、主人の所得税、住民税共大幅に変わってしまう・・ というコメントを見つけました。 以前、扶養をぬけることにより税率も変わると聞いたことを思い出し、どのぐらいの増税になってしまうのか不安になってきました。 私の収入を減らすことはできないので、どのくらいの増税になるか覚悟するために 自分で計算をしたいと思い国税局のホームページを見てみましたが、扶養をぬける場合の税率と、扶養のままの税率の記載がありませんでした。 住民税にいたっては、調べてみましたがよく分かりません。 そこで、所得税の計算方法、住民税の計算方法を教えていただけないでしょうか? 住民税は居住地により多少違うと思いますが、骨格はほとんど違わないと思うので・・ また、私の理解している内容で間違いが合ったら訂正していただけると助かります。 お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>今年度私の収入が110万くらいになりそうです  1.貴方に関して   103万を超えた分に関して、所得税がかかります(この場合は税率5%)   住民税は金額が上がります(単純に計算して10%・・翌年納付)  2.ご主人に関して   受けられる控除が、配偶者控除から配偶者特別控除になります   (控除額の差額分税額が増えます、5%~収入による)   同じ様に住民税も増額されます(10%・・翌年納付) ・貴方に対してかかってくる部分と、ご主人にかかってくる部分があります 所得税:  総収入-必要経費-各種控除-基礎控除(38万)=課税所得  (注:必要経費は給与所得者の場合は、給与所得控除で65万~総収入により金額は違います)  (各種控除は、社会保険控除、生命保険控除、扶養控除等)  課税所得×税率-控除額=税額  (税率は課税所得により5%~、控除額は10%以上から課税所得により金額は違う) 住民税:  市町村で、住民税から計算する所と、総収入から計算する所がある、また、所得割、均等割、平等割、資産割のどれを使用しているか、掛け率はいくらか、定額はいくらかで違うので、市が特定されないと計算不能です

giroro16
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 主人と私に分けて説明していただき、とても分かりやすかったです。 正社員のころは天引きだったので、何も考えていませんでした。 住民税を含め、勉強していきたいと思います。

回答No.2

配偶者控除を受けられる給与収入の範囲は103万円です。 この範囲内なら源泉所得税、住民税ともご主人が配偶者控除を受けられます。 所得税は38万円、住民税では33万円です。 これを超えても141万円未満なら配偶者特別控除があります。 (控除額0~38万円(住民税は33万円)) ですから配偶者控除を受けられなくなることによって増える税額は、 最高で所得税なら38000円、住民税なら33000円になります。 (税率10%の時) >以前、扶養をぬけることにより税率も変わると聞いたことを思い出し、どのぐらいの増税になってしまうのか不安になってきました。 扶養者の人数で税率は変わりません。変わるのは控除額です。 >扶養をぬける場合の税率と、扶養のままの税率の記載がありませんでした。 配偶者控除、配偶者特別控除を調べてみてください。

giroro16
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 所得税の配偶者控除は知っていましたが 住民税にも配偶者控除があるんですね! 知りませんでした・・・ 扶養者の人数で税率が変わらないことも分かり安心しました。 これを機会に税金の勉強をしてみたいと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>調べてみると、38万円の配偶者控除の代わりに・・・・・7万円の差額になることが… >所得税税率10%とすると(間違えていたらすみません)、年間7000円の税負担増になることと… それはだんなさんの所得税の話ですね。 >私の給料から所得税と住民税が引かれる理解… 毎月の給料から引かれる「所得税」は、あくまでも仮の前払いに過ぎません。 「年末調整」または「確定申告」によって、1年間の所得税額が決定します。 前払い分が多すぎれば、返ってくることになります。 住民税は、前年度の所得に応じて課せられます。 >私が所得税の扶養から外れると、主人の所得税、住民税共大幅に変わってしまう・… だから、それが冒頭の「配偶者控除」うんぬんによって 7千円の増税という話ですね。 7千円を大幅と見るかどうかは、個人の主観の問題です。 もちろん、ほかに住民税もありますが。 >扶養をぬける場合の税率と、扶養のままの税率の記載がありませんでした… 夫婦間に「扶養をぬける」とか「扶養のまま」という言葉は正確でありません。 ご自身で冒頭にお書きのとおり、配偶者控除や配偶者特別控除が、取れるか取れないかと言うことです。 それらの控除があるかないかによって、税率表の 「195万円超~330万円以下」 の欄より出るなら、税率は一段上がることになります。 控除がなくなっても、その欄からはみ出なければ、税率は一緒です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm >そこで、所得税の計算方法、住民税の計算方法を教えて… 住民税の税率は、10% 一定です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

giroro16
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございます。 配偶者あり・なしで税率が違ってしまうと思っていましたが 税率表の195万超をこえなければ税率は同じなんですね! 安心しました。 もう一度タックスアンサーを見て勉強したいと思います。