税金の配偶者控除と社会保険の被扶養者を勘違いしていたようで・・・
私は20年の10月からフルタイムで仕事を始めました。
フルタイムということで社会保険は会社から天引きされることになり、自分で納めています。
それまでは旦那さんの扶養に入っていました。
旦那さんの20年度の年末調整の書類を提出する際に、私は社会保険を自分で払っているので控除対象にならないと思っていましたので、娘のみ扶養親族として書き提出しました。
旦那さんの源泉徴収票には、控除対象配偶者は無しになっています。
が、調べていると社会保険の被扶養者ではないけど、年末調整の際に配偶者控除を受けれたのでは?と思い始めました。
給与所得が去年は100万もないので。
更に私の20年度の所得控除額の合計額には418,055円となっていましたので、配偶者特別控除も受けれるのではないか?と。
もし控除が受けられた場合、確定申告などで訂正することはできるのでしょうか?
それとも旦那さんの会社に何か伝えるべきなのでしょうか?
医療費の申告には行くつもりなので確定申告はするつもりです。
訂正ができる場合、医療費の控除と一緒に行えますか?
源泉徴収税額で保育料も決まって来るみたいなので、今のまま行くと4月からの保育料が今の保育料よりも月25,000円程度増えてしまうため、おかしいなぁと思って調べていたところ、このような疑問が出てきました。
私の立場では配偶者控除を受けれるのか、もし受けれる場合は確定申告で訂正するのか、医療費の控除と一緒に行えるのか、旦那さんの会社に伝えることはあるか、という点をお聞きしたく質問しました。
自分で調べても限界があり、大変困っているのでよろしくお願いします。
補足
わかりやすい回答ありがとうございます。 給与明細を見てみたのですが、扶養する前と扶養した後の所得税額が変わってないようなのです。 扶養に入る時に会社に年金手帳を渡して手続きをしてもらい保険証をもらいました。これは社保の扶養ですよね? 税金の方の扶養になるには何か他に手続きがあったのでしょうか?どちらにしても、年末に調整されるので、いいのでしょうが、また扶養になる事がある時の為に勉強したいです。 主人の会社の社保担当の方が詳しい方じゃないので余計に心配です。