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故人の子を出産。

最近亡き夫から精子を抽出しそれで出産みたいな話題が語られる時代ですが、 この場合法律上の父子関係はどうなるのでしょうか? もし故人が望まない子でも問答無用に父子関係が発生するのでしょうか? 相続権は? 相続が終了してからやり直しってのも難しいでしょうし。

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  • NOMED
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回答No.3

法律用語では 死後懐胎子 と言います 書かれている事例ですとわかりにくいのですが、凍結保存されている精子を死後、使用した場合のソレと同じです そのような事例で日本でも裁判が行われていますが、見解がまだ分けれてはいます 抜粋ーーー2006年(平成18年)最高裁判決までの状況 親権につき、提供者が死後懐胎子の親権者とはなりえず、扶養等につき、死後懐胎子は提供者から監護、養育及び扶養を受けることはなく、相続につき、死後懐胎子は提供者の相続人になりえないから、民法の実親子に関する法制は、死後懐胎子とその提供者との親子関係を想定していない。すると、死後懐胎子と提供者の親子関係を認めるか否か、また、認めるとした場合の要件及び効果は立法により解決される問題であり、そのような立法がない以上、親子関係は認められないとする。 ーーーーー つまり、死者に『親権』がないという解釈です 相続には親権が関係していますから、親子関係も相続権もないという判断です しかし ーーーー なお、2裁判官による補足意見は共に、早期の法制度の整備が望まれるとする。 ーーーー ですので、まだ、未だに法整備がされていないのが実情のようです ・

参考URL:
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%BB%E5%BE%8C%E6%87%90%E8%83%8E%E5%AD%90
jkpawapuro
質問者

お礼

>親権につき、提供者が死後懐胎子の親権者とはなりえず うーんなんだかよくわからないですねえ、普通の子なら親権がなかったり抹消された父親でも子は相続権あるでしょうし、なぜ相続権と親権が一体かよくわからないです。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#235638
noname#235638
回答No.5

オーストラリアでは、そんなん認められたけれど たしか、日本では認められていないので 親子関係や相続については 白紙・・・のような? まぁ、オケーになったとしても それは故人と切り離さないと、生きてる者がぐちゃぐちゃ になる。 なんというか、相続対策で故人の子供を出産する なんていう話しは、おかしなことでしかなくて 産むのだったらば、それは故人と分離しますよ。 という議論に落ち着くのでは?

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.4

>うーんなんだかよくわからないですねえ 最高裁判決がでていますから、法律に詳しくないと難しいかもですね >法律上の父子関係はどうなるのでしょうか? 生きているから親権があります・・・わからないですかね? 親権とは、成年に達しない子を監護、教育し、その財産を管理するため、その父母に与えられた身分上および財産上の権利・義務の総称ですよね 死んでいるので親権が発生しえないのですから、相続権(父子関係)もないわけです ・・・という最高裁判決が出ていることが理解できないと難しいかもですね

jkpawapuro
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.2

死亡して、出産までの期間が長すぎますので、親子関係は認められないでしょう。 だから相続権もありません。

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • mokha_02
  • ベストアンサー率28% (17/60)
回答No.1

問答無用ではないです、死後認知という民法がありますので父子関係を求めることはできますが死後受精になるので倫理的にどうなんでしょう。調べた限りでは認められたケースは無いっぽいですね。まだそこまで法整備ができてないようです

jkpawapuro
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました

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