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法律的には・・・良いの?
故人の預金口座が凍結される前に相続権利のない 内縁の 妻(夫) あるいは第三者が相続人の許可なく勝手に預金を引き出した場合 なんらかの罪に問われるのでしょうか? 法律関係に明るい方がいましたらお教えください。
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窓口を通した場合、権限がないのにあるようなふりをして財物を交付させた点で詐欺罪(刑法246条1項)が成立します。 権限なくATMから引き出した場合は、他人の財産に対する占有を害したことになるので窃盗罪(同235条)となります。 なお、これとは別に民事的には、正当な相続人に対して不法行為による損害賠償責任(民法709条)も生じます。
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No.1 ですが、補足します。 No.2 のかたの言われるように金融機関が何も知らないで出金した場合に、民事上銀行の弁済が有効になるのは事実です(債権の準占有:民法478条)。なので「銀行」の責任は問われません。 ですが、質問者さんの問題にしているのは「権限のない者」の責任のことでしょう? たとえ金融機関の支払いが民事上有効であっても、権限なき者の引き出しが違法である以上、先に書いたように、その者は刑事的・民事的に問責される可能性はあります。このことは混同しないようにしてください。
お礼
大変参考になりました。 ありがとうございました。
- alpha123
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現実には現金や預貯金は「もらった」といわれると違うと主張する側に確認するものがないから何も起きないでしょう。 亡くなったあと金融機関は払い戻さない。新聞やテレビニュース、葬儀見かけた、世間話で知った、、理由は何でも銀行が知ったら封鎖です。 銀行は相続人にも預金して欲しいから弔問することもあるが、ここの過去質問には香典受け取らなければ引き出せる、、なんて回答があって質問者は納得していたりする。(^^) 平素から他人が引き出していて亡くなったあと引き出した人がいて、他の相続人が性別も違うのに払ったのがおかしいとごねて裁判したときは結局銀行側が負けた(^^) 引き出すこと自体はばれなければ裁判所のお墨付きです(おいおい) 引いた奴から取り返せでなく銀行が2重に払えだったからこれ以後金融機関は払い戻しに慎重です。
お礼
回答ありがとうございます。 ちゃんと刑事罰もあるんですね。法律のことまで書いてくださって大変たすかりました。