• ベストアンサー

親との同居と相続について

 友人の悩みです。彼女は長女で20年間ほど同居していた両親(80才、78才)がいます。(夫・子どもあり)その場合、財産分与は他の兄弟(兄)とやはり問答無用に平等な分割になりますか。相続目的で同居したわけではないと思いますが、いざ分割といった場合に離れてすごして今まで何もしなかった兄と平等となると、養子でもないのに一緒に住んでくれたご主人の手前納得いかないと思う気持ちは私も聞いていて理解できます。法律的にどうなのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.5

#3の方の回答に全面的に賛成です。 遺産分割のときに争いになればですが、法律的には被相続人の資産の「維持又は形成」に寄与した相続人(配偶者等の協力含む)の額を、遺産の総額から控除したものを正規の遺産とみなします。裁判になれば必ず考慮されます。しないと法律違反です。「相続 寄与分」で検索してみて下さい。 この規定は、戦後家督相続の制度が廃止されて田舎で親の後を継いだ長男等に対し、都会に出た兄弟姉妹が権利・権利と主張して混乱したことより改正(追加)されました。勿論、原則は全員一致の遺産分割です。 >同居していた両親(80才、78才)がいます‥‥‥ 今も健在ですね?でしたら遺言書の作成を両親に依頼するのはどうでしょう、貴方がご両親と親しければ勧めてもよいでしょう。遺産分割協議より遺言書が優先します。又、このことより前記の「寄与分」の権利がなくなるのでもありませんから、遺留分を請求されたらその権利を主張するのも一案です。 知人の弁護士関与の遺言書(公正証書)は、本文の他に「××は、私の生存中‥‥‥他の○○等は遺留分を請求しないでほしい」と付け加えています。遺留分の請求あったとき、被相続人が寄与されたことの証拠資料とする為です。(先生はエライ、プロですね‥と、これは私のお世辞です(^_^ )) ところで、遺産の額はどの位ですか?。 私の場合は少しの田畑でしたが、私の関与で死亡する20年も前に「遺言公正証書」を兄宛に作成し、親の面倒を一任しました。基礎控除の範囲内です。 ビックリするほどあるのなら、他の兄弟姉妹とそれなりに分け合うのも一つの選択です‥‥‥。他人とのケンカは時間が薬となり忘れられますが、兄弟姉妹のケンカは何時までも残ります。私の体験は姉とです、10年以上です。法律や正義が自分にあってもです。この項、質問から外れると気分を害したら無視して下さい。 貴方が、貴方の友人のよい友人でありますように‥‥。 頑張って下さい。

その他の回答 (4)

  • kensan39
  • ベストアンサー率13% (227/1648)
回答No.4

法律では、平等ですが現実は違います 同居している人が生活の中で資産は全部動かしてしまいます 80才の両親の資産は殆ど無いのが普通です よほどの資産があるか同居している人の 働きがないかだと別ですが生活の実態が息子に 写りますから、その時に動いてしまいます

noname#8709
noname#8709
回答No.3

「寄与分」が認定されれば、その分多く相続分があるものとして扱うこととなります。 「どれだけ」かは事例によって異なりますので、一概には言えませんが、遺産分割協議の際に主張することは可能ですし、遺産分割の裁判等になった場合でも主張することが可能です。 民法より抜粋 第904条の2 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定によつて算定した相続分に寄与分を加えた額をもつてその者の相続分とする。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることができない。 4 第2項の請求は、第907条第2項の規定による請求があつた場合又は第910条に規定する場合にすることができる。

kimono2407
質問者

お礼

ありがとうございました。醜い争いは避けたいそうですが あまりに虫が良すぎる言い分ならば考えるそうです。 私も同居しております。彼女の気持ちは十分わかります。 なんとかその寄与分が認知されるといいと思います。

noname#7792
noname#7792
回答No.2

遺言書がなければ同居していようと、離れてすごして今まで何もしなかった人であろうと、法律的には同等です。 遺言書があって、全て友人にあげるとあっても、 遺留分は渡さなければならないかもしれませんが。

kimono2407
質問者

お礼

私も同居していますが 同居してようとしていまいと同等なんて理不尽ですね。 寄与分のお話を違う方から教えて頂きましたが、ややこしいことなんですね。これじゃ、誰も同居したくなくなるでしょう。財産うんぬんの問題というよりも、一緒に過ごした精神的繋がりを無視されているような気がします。 良いことも悪いことも含めて同居なのですから。 ご回答ありがとうございました。

  • mi-si
  • ベストアンサー率35% (200/567)
回答No.1

遺言書が無ければ問答無用です。 遺言書があってもその有効性を巡っての争いになるわけですが、結構醜い争いになって見てられないです。

参考URL:
http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/010905.htm