• ベストアンサー

姻族関係終了届後の相続権

夫が亡くなり数年が経過しました。 姻族関係終了届を出して、従前の戸籍に入ろうと思います。 質問1: 遺族年金の受給には影響がないと、他の方からご教示頂いたのですが、 根拠となる法律の条文などを教えて頂ければ幸いです。 夫との間には子供はおりません。 夫には死別した前妻との間に3人の子供がおりました。 質問2:姻族関係終了届が受理された後、私が亡くなった場合、 遺産の相続権は誰にあるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#64531
noname#64531
回答No.1

質問1:最近よく似た質問に回答したときのURLを貼っておきます。 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/izoku/izoku21.htm 実際のところ、影響しないと理解してます。 該当条文は素人では解読できません。 質問2:質問者さんの逝去時、相続人になる人は 第1順位:子(養子を含む) 第2順位:直系尊属(養親を含む)のうち近親どまり 第3順位:兄弟姉妹 の生存者(第1においては孫ひ孫…と代襲相続有り、 同様に第3においては甥姪まで)と、 結婚していればその配偶者となります。 なお、前提にある終了届だけでは、従前の戸籍に戻れません。 復氏届が必要です。参考URLをどうぞ。

参考URL:
http://tt110.net/08yuigon/G-izokukankei-syuuryou.htm
kfffffff
質問者

お礼

わかりやすく、ご丁寧なご意見を早々に頂きまして感謝いたします。 参考にいたします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#64531
noname#64531
回答No.2

質問2への追加の回答です。 前妻の子と養子縁組していなければ 質問者さんの相続人ではありません。

kfffffff
質問者

お礼

???

関連するQ&A