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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生まれた子の認知について)

生まれた子の認知について

このQ&Aのポイント
  • 性同一障害で男性になった夫との間に生まれた子供の出生届けが、「生物学的に親子関係が認められない」として嫡出子と認められないということになってしまいました。
  • 女優の向井亜紀さんの裁判では、生物学的に親子関係が認められるにも関わらず、彼女の子供は実子として認められずに、代理出産した女性の子供という判決が出ました。
  • 血縁関係を重視するなら、向井亜紀さんが認められないのはおかしな話ですし、婚姻関係なら性転換夫婦の子供はどうなるのか・・・。また、血縁関係がないと公言している野田聖子議員の子供はどうなのでしょうか、出産に至るプロセスを公開している以上、生物学的に親子関係がないことは明白。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nokata
  • ベストアンサー率27% (134/493)
回答No.4

HikowanG 様おじゃまします。 ご質問の例は、慣例という悪しき習慣と裁判官 の勉強不足の結果ではないでしょうか? 「慣例や実績」が法の解釈の柔軟性を阻害しているものと 思います。 解釈次第でどうとでもとれる、法令の書き方や表現方法にも 大きな誤りを促す要因が多分にあることは確実ですね。 長い間手をつけられていない法律には時代にそぐわない 内容が多いです。 立法機関の怠惰が今になって人の生活に 非情な影を落としていることを実感しています。 個人的見解ですが、家庭生活の円満を優先すれば両判例ともに 嫡出子とすべきです。

HikowanG
質問者

お礼

ありがとうございます。 >個人的見解ですが、家庭生活の円満を優先すれば両判例ともに 嫡出子とすべきです。 私もそう思います、公が家庭に過度に介入すべきではなく、いろいろな家族の形があってもよいと考えます。

その他の回答 (3)

回答No.3

男性の場合には、生物学的の親が父  女性の場合には、出産した人が母  と言う認識でいます。  女性の場合、出産した人が母ですから、誰が母親なのか明白です。  ところが、父親の場合には、誰が生物学的に親なのか、昔はDNA鑑定など無かったからわからない。  ですから、結婚している間は、この人が生物学的の父親だろうと決めたのが、嫡出推定。  自分が生物学的に親ではないと否定できるのは、父親とされた男だから、AIDで生まれた子供も生物学的に関係が無くても、男が申し出をしなければ、親子になる。    性同一障害の場合には、生物学的の父親ではないことが明白で、嫡出推定もできないから、ダメ。  向井亜紀さんは、出産していないから、ダメ。  野田聖子議員は、出産したから、マル。  昔は、卵子提供なんて無かったから、出産した人を母とすれば、生物学的に親で間違いが無かったのだろうと思います。  嫡出と非嫡出の相続の権利なども最高裁判例で民法が否定されたことですし、今後考え方は変わるかもしれませんね。

HikowanG
質問者

お礼

ありがとうございます。 これはもっと複雑なことになっていくような気がします。 例えば性同一障害の夫婦の場合、夫が性転換前に卵子を凍結保存して、それを妻が使って生まれた場合は、間違いなく遺伝的に夫の子どもですし、スタンフォード大学で精子のゲノム解析に成功したようなので、他人の精子にこの夫の遺伝子情報を移植するということになれば遺伝子的にも夫婦の子どもになる、もっと進めて人間の遺伝子を豚に組み込んで、臓器移植する研究が進んでいますが、これを推し進めると豚の子宮に人間の受精卵を着底させてということも不妊治療の手段としてとして出てきそうです。 向井亜紀さんの判決から時間も経っており、いい加減にと思うこの頃です。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

民法上の親子には、実子と養子があります。 本来は、生物学的な実子を、民法も実子と してきました。 現代のような科学が発達していない時代の 話です。 しかし、現実が法を追い越したため、法の 想定外の事例が発生するようになったので かかる矛盾が生じるようになったのです。 ”性同一障害で男性になった夫との間に生まれた子供の出生届けが、 「生物学的に親子関係が認められない」として嫡出子と認められない  ということになってしまいました。”    ↑ これは伝統的な解釈に従った結果です。 ”女優の向井亜紀さんの裁判では、生物学的に親子関係が認められるにも関わらず、  彼女の子供は実子として認められずに、代理出産した女性の子供という判決が出ました。”       ↑ 現代の法解釈としては、出産=親子関係 ということになっており 正確に生物学的な親子とは異なります。 ここに、法と現実の齟齬があるわけです。 この齟齬を解釈によって補うか、立法によるか という問題があります。 その根底には、かかる関係を親子として認めて良いのか という問題があるわけです。 こういうことは明確にしておかないと、兄弟や親子で 結婚してしまう、という可能性が出て来るからです。

HikowanG
質問者

お礼

ありがとうございます。 最近この手の判決を見ていると、親子関係とはと考えさせられます。 先の例でも、野田聖子議員の子どもは生物学的に血のつながりがないのに実子とされ、向井亜紀さんの子どもは血のつながりがあるのに実子と認められない、今回の性同一障害の夫婦は、法律的な夫婦の間に生まれた生まれた子どもなのに認められない、見ていて訳が分からなくなってきました。 仮に向井亜紀さんが医学の進歩で、また産めるようになったとき、自分の腹から出たこと子どもと人工授精で生まれた子どもとは、生物学的に間違いなく兄弟姉妹であっても義理の仲なので法律上は婚姻が可能になったり、法律の矛盾が出ているように感じます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

法律が定める親子関係というのは,生物学的な親子関係とは違います。血縁関係がなくても親子関係を否定しません。 この判決は,親子でないことが戸籍の記述から形式的に明らかになるために,嫡出子とは認めないと言っているのです。たとえ血縁関係がなくてもそれが戸籍の形式上で明らかではない場合には,嫡出子と認められます。役所の戸籍係には職権で調査を行う権限が無いために,親子でないことが戸籍上明らかでないは親子関係を認めざるを得ませんが,戸籍上で明らかであれば認めなくても構わないということでしょう。 つまり「法整備が現実に追いついていないことが今回の問題を招いた一因だ」ということですね。立法的な解決が望まれるところです。 なお,個人的には「民法は夫について生来の男性とは規定しておらず、特例法でも特にルールを設けていないのだから性同一性障害者を別扱いする理由はない」と思います。

HikowanG
質問者

お礼

ありがとうございます。 妻が浮気して生まれた子どもでも、夫が裁判を起こさなければ夫婦の間の子どもと推定される原則ですから、この性同一障害の夫婦に関しても、特に夫が申し出なければ、行政としては認めてもよい気がします。 また、生物学的な親子関係も、最近認められた卵子の凍結保存で、夫の卵子で妻が妊娠とか、他人の精子にこの夫の遺伝子情報を組み込んだらどうなるかなど、いろいろなパターンが考えられ、不利益を被るのは罪のない子どもですから、もう少し行政の裁量権を広くしてもよい気がしています。