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代理母出産についての質問

 最近ニュースなどで向井亜紀さんの代理母出産についての話題が取り上げられていますが、一つ気になったことが有りました。  最高裁判例では実際に出産した人を母親とするという事だったと思います。  そこで一つ疑問が浮かんだのですが、父親はどうやって認知されるかと言う事です。  向井亜紀さんの場合、夫である高田延彦さんがすぐに父親として認められてようですが、その法的根拠は何になるのでしょう?    DNA?  じゃないですよね。  であるのなら、母親もDNAで判定されなければ判定基準に一貫性が持てないですよね。  使用した精子が高田さんのものだから?  じゃないですよね。  だったら、同じように使用された卵子提供者である向井さんも同じように母親に認められるはずですよね。  DNA的には母親である向井さんが認められず、高田さんがあっさりと父親と認められた法的根拠について、教えてください。

みんなの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.2

法的に父母を定める民法779条の手続きを、「認知」といいます。 その認知の効力は、出生時までさかのぼって効力を生じます。(784条) 認知をした父母は、その認知を取り消すことはできません。(785条)

oja
質問者

補足

 質問の中で「認知」と言う言葉を使ってしまいましたが、法律用語の「認知」ではなく、一般的な用語としての「認知」のつもりで使っていました。  要はDNA的に母親である人は認められないのに(最高裁判例)、父親の方はあっさり法的に父親として認められている理由が知りたかったのです。

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

 向井亜紀さんの話は知りません。 認知は父親側が申請すればほぼ無条件に認められます。(基本的に認知は責任が伴うため、審査は殆どありません)もし認知がうそなら、子供や母親などが、親子関係不在を家裁に申し込む必要があります。

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