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宅建業法についての質問です。
いつも回答いただき、ありがとうございます! いま宅建試験の勉強中です。 細かい質問ですが 免許についてです。 免許換えは新免許権者に直接請求するのが原則 。 ところで、新免許権者が国土交通大臣の時は、主たる事務所の所在地を管轄する知事を経由して国土交通大臣に申請する必要がある。 というのがなかなかおぼえづらくて困ってます(いまは法令制限をやっていて、 覚えるべきことがいっぱいで。。 なので、ちょっとでも理屈がわかれば頭にはいるのでとおもい、質問しました) なぜ知事を経由しないといけないのでしょう? もしお分かりになる方がいらっしゃったら、お答えヨロシクお願いします✨
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noname#235638
回答No.1
お分かりになるかた・・・とうこと、なんですが ごめんさい、わかりません。 ただの 推理 です。 僕にわかる部分は 直接申請が原則、なんですが 都道府県知事 免許業者が国土交通大臣免許に免許換えをする場合 のみ 例外として 主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由し 国土交通大臣に免許換えの申請をする(ことができる)。 ※間接申請 例外・・・としかわかりませんでした。 ただ 例外というのは、ハードル下げる というか 権利を主張する人を時には助ける のような効果がある、と思いました。 知事を経由することで 料理の時短 てきな効果があるのでは? せっかくの素敵なご質問に対して 推理 してしまい 大人としてどうか? と 自問自答 なんですけど、そのまま回答します。 知事を経由しないといけない ってか 例外として知事に間接申請できる までしかわからないー じゃ!
お礼
いつもありがとうございます! 孤独感なくてありがたいってホンマ感じます! ありがとうございます。 私の考えとはまたちがう考えだったので、 そこでまた考えることができましたよ。 いろんな角度で考えたほうがいいですもんね、きっと! いつもお時間くださって ありがとうございます!