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宅建 過去問について、質問します!
おはようございます♪ いつもお世話になっています。 宅建の勉強をしています。 過去問について、解説をお願いしたいです! 問題文です。 Aから土地を借りていたBが死亡し、借地であることをしらない相続人Cが その土地を相続により取得したと考えて利用していたとしても、 CはBの借地人の地位を相続するだけなので、土地の所有権を時効で取得することはない。 こう考えました。 始めに借地としてBが借りていたのだから、所有の意思がない、 だからいつまでたっても時効は取得できない。 Cは、かりているものを占有しているので、所有の意思は認められない、だから時効取得できない。 解答は×でした。 この場合、どこで 答えの導きかたが間違っていたのでしょうか? 解説をお願いいたします! ヨロシクお願いします。
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- hekiyu2
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民法185条の「新権限」の問題です。 相続は、この新権限に該当するか、という 問題では該当しません。 理由は、質問者さんの指摘通りです。 しかし、相続人は所有の意思をもって、新たに 占有を開始した場合は、新権限になる、という ことになっています。
判例 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52574 借地人Bの占有は 所有の意思 に基づくものではないので 借地人は所有権を時効取得することができない。 しかし 相続人Cが借地であることを知らない場合には 所有の意思をもった占有を開始することがありうる。 この場合には Cが所有権を時効取得することが可能である。 本肢は 謝り です。 もっと全力説明 取得時効にするためには 所有の意思 がなくてはなりません。 BはAから土地を借りているのだから Bには 所有の意思 があるはずがない。 なので Bが何年、土地を占有していたとしても その期間は、取得時効に全く関係のない期間とです。 ただ Cが借地のことを全く知らなくて B所有の物だと信じて疑わなかったとしたら これは 所有の意思 が存在することになる。 つまりは Cがこのまま平穏に、かつ、公然に 土地の占有を続けることができれば 10年もしくは、20年で 土地の所有権を時効で取得する可能性は確かにある。 よって肢は 土地の所有権を時効で取得することはない と言い切っていますから、誤り。
お礼
floriographyさん いつもありがとうございます! まるで解答速報のような。。 (*´∀`)♪ めちゃ早いお答え いつも助かっています! スキマ時間つかっていただいてますよね! 自分のための時間をつかってもらって 感謝です!! floriographyさんの解説でわかりましたわかりましたーー!!! 全力説明、のおかげですよ♪ ぴかーん!! と理解できました!! 嬉しかったです♪♪ それと、私の質問にも答えてくださって ありがとうございます! floriographyさんの文を読んでたら、 ほわーんとリラックスできましたよ♪ 気分的に数日間しんどかったんですけど、 楽しい気分になれました。 ありがとうございますー! 嬉しいお答え、でした。 趣味も教えてくださってて、 私とはまた違う趣味(というか楽しみ) これもまたおもしろかったですよ。 中国のものってどんなものなんでしょう? それと宅建のこと。 私もおなじく、一緒に考えてもらえてて すごく嬉しいです。 わかったときの快感って いいですもんねー❤️ 私は今日は友達とピクニックいってました。 昼から夜まで。。。 山の天気がかわりやすく、雨にふられちゃったけど めちゃ気分転換できましたよ♪ 友達のお陰ですよー!! これからも、 floriographyさん ヨロシクお願いします♪ いつもありがとう!!
お礼
お時間いただき、お答えくださって ありがとうございます! なるほど 理解できました!! 六法を調べてみました。 だんだん六法をしらべるのが 楽しみになってきました♪ わかりやすい解答いただき、感謝しています。 宅建の勉強中ですので、 また毎日のように質問するかとおもいます。 機会がありましたら、ぜひまたヨロシクお願いします!! ありがとうございました。